京都市伏見区でも、母子手当は児童の数と所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方へ助ける制度なので、所得が増えていくともらえる金額は減少し、所得制限を超過すると支給額は0円です。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
京都市伏見区の母子手当ては父母の離婚や死別などによって父や母と生活していない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の家計を援助する施策であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のようなケースには母子手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は京都市伏見区でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などというような親族において、あなたの収入で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」の多い人も受給できることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除額を除いた金額になってくるので、
手元の「収入」と比べて低めの金額になるからです。
養育費をもらっている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に加わるため注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時は前の日になる場合が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日を要するケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きは、京都市伏見区の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で援助が必要な京都市伏見区の小・中学生を支援する就学援助制度という制度があります。
援助の対象は就学関連のものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
京都市伏見区でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことを言います。収入が基準以下であるなどといった非課税の条件をクリアすることが必要です。非課税世帯は健康保険、介護保険料、NHK受信料等について減免されたり不要になるといったサポートがあります。
下記のケースでは京都市伏見区の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前の年の所得金額が一定の金額を下回る人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税です。例えば単身者であるならば前の年の合計所得金額が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産の場合も支給されます。
出産手当金というのは京都市伏見区で主に仕事をしている母親が妊娠しているときにもらえる手当になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している人であり、出産日前の42日から出産日翌日後の56日までのあいだに産休を取った人が対象です。
産休を取っていても有給休暇で給与がある場合は出産手当金が支給されないことがあるので気をつけてください。双子以上の多胎であれば出産日以前98日までが対象です。
最初に、月当たりの給与を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産日の前42日より出産翌日後56日までの期間に会社を産休した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合については対象外となります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
支援金額は自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
京都府京都市伏見区でも離縁する夫婦の増加と共に、母子家庭も多くなっています。不景気が続いていて、収入が足りない母子家庭が大勢います。
京都府京都市伏見区のような地方自治体によって母子家庭には色々な給付金や補助金など決められています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭の場合は多くのケースでもらう資格があります。さらに、これまでシングルマザーに限って受けられた児童手当てが父子家庭も受けられるようになりました。
母子家庭を対象に医療費助成金を交付している自治体も多いです。子供に向けて給食費や学用品費等を援助する就学援助制度など母子家庭を補助する優遇制度とか助成金は増えてきています。
優遇制度、助成金などは京都府京都市伏見区も含めて自治体によって異なりますので窓口などで問い合わせることが近道です。
関連地域 城陽市,向日市,京都市下京区