与謝郡与謝野町でも、母子手当ては児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りない方へ支援する制度ですから、所得が増えていくともらえる金額は少なくなっていき、所得制限になるともらえる金額は0円となります。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
与謝郡与謝野町の児童扶養手当は両親の離婚や死別などによって父や母と一緒に暮らしていない子供の家庭、つまりひとり親家庭の暮らしをサポートする給付金で、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のようなケースは児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には与謝郡与謝野町でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などというような親族の中で、あなたの収入で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が上回っている人でも受給できる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除などの各控除の金額を除いた金額ですので、
手元の「収入」と比べて低い金額となるためです。
養育費を受け取っている人は、年の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時はその前日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きは、与謝郡与謝野町の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情でサポートが必要な与謝郡与謝野町の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度という制度もあります。
補助の対象は就学についてのものとなりますが、修学旅行費、医療費、給食費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
与謝郡与謝野町でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことです。所得が少ないなどといった非課税となる条件に足りる必要があります。非課税世帯では、国民健康保険や介護保険とかNHKの受信料などについて減免されたり支払い不要になるなどといった生活支援の対象になります。
以下の場合は与謝郡与謝野町の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前年の所得の合計が基準金額を下回る人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方であれば前の年の所得金額が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産であっても支給されます。
出産手当金は与謝郡与謝野町で主に就業者である母親が妊娠した際にもらえる手当てです。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方で出産日以前42日から出産日翌日の後56日までの間に産休を取った人が対象となります。
会社から産休を取っていても有給休暇の使用などで給与が発生しているときは、出産手当金が支給されない場合があるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎であれば出産前の98日までが対象となります。
最初に、一か月の給料を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産日以前42日から出産日翌日以後56日までのあいだに会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合は対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
支援内容は自治体によりさまざまですが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
京都府与謝郡与謝野町でも離婚が多くなるに伴って、シングルマザーも増加傾向にあります。不況が続き、生活費が足りない母子家庭が少なくありません。
京都府与謝郡与謝野町のような自治体ごとに母子家庭にはたくさんの支援制度とか優遇制度があります。例としては、児童扶養手当は、シングルマザーであればほとんどの場合、受けられます。さらに、今までは母子家庭に限ってもらうことができた児童手当てがシングルファザーももらえる事になりました。
シングルマザーに医療費助成金を交付している自治体も多いようです。児童や学生に給食費、修学旅行費等を助成する義務教育就学援助制度等シングルマザーをサポートする給付金、支援制度は多いです。
これらの補助金や給付金等は京都府与謝郡与謝野町も含めて都道府県や市町村により相違しますので窓口などで聞いてみることが近道です。
関連地域 久世郡久御山町,亀岡市,京丹後市