大分県でも、母子手当は児童の人数と所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方へ助ける補助金ですから、所得が多いともらえる金額は減っていき、所得制限になるともらえる金額は0円となります。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
大分県の母子手当は両親の離婚や死別などにより父や母と同居していない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の生活をサポートする支援金になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下のようなケースには手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は大分県でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などのような親族において、あなたの給料で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上回る方でも給付されることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等の各控除の金額を差し引いた金額になりますので、
実際の「収入」よりも低い金額になるためです。
養育費を受け取っているケースでは、年間の養育費について8割が「所得」に加えられるため注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時は前の日となる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは大分県の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で支援が必要な大分県の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度があります。
サポートの対象は教育に関するものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
大分県でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことを言います。収入が低いなどといった非課税となる条件をクリアすることが必要です。非課税世帯であるならば健康保険や介護保険料、NHK受信料などについて減免されたり不要になるなどの生活支援を受けられます。
下記のケースでは大分県の住民税の所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前年の所得金額の合計が一定の金額以下の人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税となります。例えば単身者ならば前年の所得の合計が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産の場合も給付されます。
出産手当金は、大分県で主に就業者である母親が妊娠している際に給付される給付金です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者のうち出産前42日から出産翌日後の56日までの期間に休みを取得した人が対象となります。
会社から産休を取得したとしても有給休暇などで給与がもらえているならば出産手当金を受け取ることができない場合もあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎では出産前の98日までのあいだが対象となります。
第一に、一か月の給与を30日で割ることにより1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数というのは、出産前42日から出産翌日後56日までの間に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けているときについては対象外になります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当が設けられています。
支援金額は自治体によってさまざまですが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
大分県では離婚した夫婦の数が増えるとともに、母子家庭の数も増加しています。不況が継続し、生活費が足りない母子家庭が少なくありません。
大分県も含めて自治体によってシングルマザーに対して多くの補助金、支援制度など作られています。例としては、児童手当は、所得制限はありますが、母子家庭は大部分の場合で受け取れます。また、今までは母子家庭限定に給付されていた児童扶養手当てが父子家庭も受け取ることができる事になりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を提供している都道府県や市町村も多くなっています。小学生や中学生に学用品費とか給食費などを給付する就学援助制度等シングルマザーを支援する支援制度とか優遇制度は多くなっています。
これらの補助金とか支援制度などは大分県も含め地方自治体によって相違しますので窓口などで聞いてみることが必要です。
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