佐伯市でも、児童扶養手当は児童の人数や所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方を援助する補助金なので、所得が増えるともらえる金額は減っていき、所得制限に達すると給付額はゼロです。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
佐伯市の児童扶養手当は、父母の離婚や死亡などが原因で父や母と一緒に生活していない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計を支援する給付金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のような場合には母子手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には佐伯市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などといった親族の中で、あなたの給料で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が多い人でも対象となる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除額を差し引いた金額になるので、
手元の「収入」と比較して低い金額となるためです。
養育費をもらっている場合は、一年の養育費の8割が「所得」に加わるため注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時は前日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは佐伯市の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で援助が必要な佐伯市の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度という制度もあります。
支援の対象は、学業に関するもの限定ですが、修学旅行費、学用品、給食費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
佐伯市でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことです。所得が低いなど、非課税の条件をクリアすることが必要です。非課税世帯になると健康保険とか介護保険料やNHKの受信料などが軽減されたり不要になるというような支援の対象になります。
以下の場合は佐伯市の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前年の所得金額が一定の金額を下回る人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方であるならば前年の所得の合計が45万円を下回れば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産でも支給されます。
出産手当金というのは、佐伯市で主に就業者である女性が出産する時に受給できる手当てです。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中であって出産日以前42日から出産日翌日後の56日までの間に産休を取った人が対象です。
また、産休を取っていても有給休暇で給与がもらえているならば、出産手当金を受け取れないことがあるので注意が必要です。双子以上の多胎であれば出産日前の98日までのあいだが対象です。
第一に、一か月の給料を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数は、出産前42日より出産日翌日後の56日までの間に産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時は対象から外れます。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当がある場合があります。
支援金額は個々の自治体により違いますが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
大分県佐伯市でも別離する夫婦数の増加に伴って、母子家庭も増加しています。不況が続き、不安定な収入の母子家庭が少なくありません。
大分県佐伯市も含めて都道府県や市町村ごとに母子家庭に対しては色々な優遇制度とか助成金など用意されています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭は大方の場合で受けられます。さらに、これまで母子家庭だけが受けられた児童扶養手当てが平成22年8月1日からシングルファザーも受給できる事になりました。
シングルマザーに向けて医療費助成金を交付している地方自治体も多くなってきています。子供に対して学用品費とか修学旅行費などを援助する義務教育就学援助制度等シングルマザーを助成する助成金や優遇制度は多岐に渡っています。
こうした優遇制度、補助金などは大分県佐伯市も含め各自治体によって相違しますので確認することが大切です。
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