宇佐市でも、児童扶養手当は児童の数や所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が不足している方へサポートする制度のため、所得が高いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると金額は0円になります。
所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
宇佐市の母子手当は父母の離婚や死亡などにより父または母と生計が異なる子どもがいる世帯、ひとり親家庭の家計を援助する給付金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のような場合には児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には宇佐市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などというような親族のうち、あなたの稼ぎで生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が上の方でも受給できることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除額を除いた金額になるので、
手元の「収入」と比べて低めの額になるためです。
養育費をもらっている場合は、年の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときはその前の日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日かかる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは、宇佐市の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で困っている宇佐市の小・中学生を援助する就学援助制度というものがあります。
サポートの対象は教育に関するものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
宇佐市でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことを指します。収入が基準を下回るなど、非課税となる条件を満たすことが必要になります。非課税世帯になると国民健康保険や介護保険とかNHKの受信料などが軽減されたり免除されるなどのサポートの対象となります。
以下のケースでは宇佐市の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得が135万円を下回る場合
また、前の年の所得の合計が一定額を下回る方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税です。例えば単身者であるならば前の年の所得金額の合計が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産であっても支給されます。
出産手当金は、宇佐市で主に就業者である母親が妊娠したときに受給できる手当てになります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入中であって出産前の42日より出産翌日後の56日までの間に会社を休んだ人が対象です。
産休を取ったとしても有給休暇で給与がもらえているならば、出産手当金が受給できない場合があるので注意が必要です。双子以上の多胎の場合は出産前98日までの間が対象となります。
まずは、月の給与を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数は、出産日前の42日から出産日翌日以後56日までのあいだに休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合は対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
支援金額はそれぞれの自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
大分県宇佐市では離縁する夫婦数の増加につれて、母子家庭の数も増加しています。不景気が継続し、不安定な収入の母子家庭が多くなっています。
大分県宇佐市のような地方自治体ごとにシングルマザーを対象にしたさまざまな優遇制度とか助成金が設置されています。たとえば、児童扶養手当は、シングルマザーは大方の場合、もらえます。また、今までは母子家庭限定に給付されていた児童扶養手当てがシングルファーザーも受給できるようになりました。
母子家庭に対して医療費を支援している地方自治体も増えてきています。学童を対象に給食費とか修学旅行費等を手助けする就学援助制度など母子家庭を給付する優遇制度、支援制度は多くなってきています。
こうした助成金とか給付金は大分県宇佐市のような各自治体によって違っていますので窓口などで問い合わせることが早道です。
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