東国東郡姫島村でも、母子手当ては児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が少ない方へサポートする補助金ですから、所得が増えていくともらえる金額は減少し、所得制限を超えると支給額は0円です。
所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
東国東郡姫島村の母子手当は両親の離婚や死亡等が原因で父や母と生計を同じくしていない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の家計を応援する制度であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下の場合には児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は東国東郡姫島村でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等の親族の中で、あなたの収入で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」が上回っている人であっても対象となる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等各控除金額を引いた金額になるので、
手元の「収入」よりも低い額となるからです。
養育費をもらっている場合は、年の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合は前日となる場合が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日を要するケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは、東国東郡姫島村の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で困っている東国東郡姫島村の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度もあります。
補助対象は学業に関するものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
東国東郡姫島村でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことを言います。所得が基準より少ないなどのように非課税の条件に当てはまる必要があります。非課税世帯は健康保険料、介護保険とかNHK受信料などが減免されたり免除されるなどのサポートを受けられます。
下記のケースでは東国東郡姫島村の住民税について所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得金額が135万円以下である場合
さらに、前の年の所得金額が基準金額を下回る人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税です。例を挙げると単身者なら前の年の所得の合計が45万円以下であれば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産の際も支給されます。
出産手当金は、東国東郡姫島村で主に働いている女性が出産する時に支払われる手当になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入中であり出産前の42日より出産日翌日後の56日までの期間に休みを取った人が対象となります。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇の使用などで給与が発生しているならば、出産手当金が受給できないこともあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎のケースでは出産前98日までの間が対象となります。
手始めに、一か月の給料を30日で割って1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数は、出産日以前42日から出産日翌日後の56日までの期間に産休した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けているときについては対象外となります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度が設けられています。
支援金額は個々の自治体によってさまざまですが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
大分県東国東郡姫島村では離縁する夫婦が多くなるとともに、シングルマザーの数も増加傾向にあります。不況が続き、生活費が不足する母子家庭が多いです。
大分県東国東郡姫島村も含めて都道府県や市町村ごとに母子家庭に対していろいろな補助金や支援制度が用意されています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、シングルマザーであればほとんどの場合で受け取ることができます。そのうえ、かつては、母子家庭だけが受けられた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受け取ることができることになりました。
母子家庭に医療費の助成金を支援している都道府県や市町村もあります。子供に向けて給食費とか修学旅行費などをサポートする義務教育就学援助制度等母子家庭を補助する補助金とか助成金は多いです。
これらの給付金、補助金などは大分県東国東郡姫島村も含め都道府県や市町村によって別々ですので問い合わせることが近道です。
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