京丹後市でも、母子手当は児童の人数や所得によってもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が不足している方へ支援する補助金のため、所得が多いともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると金額はゼロになります。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
京丹後市の児童扶養手当は両親の離婚や死亡などが原因で父や母と生計を同じくしていない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計を援助する施策であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のケースには母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には京丹後市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等というような親族において、あなたの稼ぎで暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」の多い人であっても給付される可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除額を除いた金額になりますので、
手元の「収入」より低めの額となるからです。
養育費を受け取っているケースでは、年間の養育費の8割が「所得」に追加されるため注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時はその前日になる自治体が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは、京丹後市の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情でサポートが必要な京丹後市の小・中学生を支援する就学援助制度という制度もあります。
補助対象は教育に関するもの限定ですが、修学旅行費、医療費、給食費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
京丹後市でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことです。所得が基準より低いなど、非課税となる条件に足りる必要があります。非課税世帯になると国民健康保険料とか介護保険料やNHKの受信料などが軽減されたり不要になるなどといったサポートが厚くなります。
以下の場合は京丹後市の住民税の所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
さらに、前年の所得金額の合計が一定の額を下回る方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者であるならば前年の所得金額の合計が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産の場合も給付されます。
出産手当金というのは京丹後市で主に仕事をしている女性が妊娠した際に受給できる給付金です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者であって、出産前の42日より出産日翌日後の56日までのあいだに休みを取得した方が対象となります。
産休を取得したとしても有給休暇などらより給与が出ているならば出産手当金を受け取れない場合があるので注意してください。双子以上の多胎のケースでは出産日以前98日までのあいだが対象となります。
最初に、一か月の給与を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数は、出産日の前42日から出産日翌日の後56日までのあいだに産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合については対象になりません。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
金額は個々の自治体によってさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
京都府京丹後市では離婚した夫婦数の増加に伴い、シングルマザーも多くなっています。長引く不景気の影響を受け、収入が安定しない母子家庭が多いです。
京都府京丹後市も含め自治体によりシングルマザーに対してはさまざまな助成金や支援制度等が設置されています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、シングルマザーはほとんどの場合、受けられます。そのうえ、以前はシングルマザーのみが受けられた児童扶養手当てがシングルファザーも受けられることになりました。
シングルマザーに医療費を支援している都道府県や市町村も増えてきています。小中学生に対して給食費、学用品費などをサポートする就学援助制度など母子家庭を手助けする給付金、支援制度は増えています。
こうした支援制度とか助成金などは京都府京丹後市も含め都道府県や市町村により別々ですので窓口で確認することが重要です。
関連地域 京都市南区,京都市右京区,綴喜郡宇治田原町