加賀郡吉備中央町でも、母子手当は児童の人数や所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りない方を助ける補助金ですから、所得が増えるともらえる金額は減少し、所得制限になると支給額はゼロとなります。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
加賀郡吉備中央町の母子手当ては、親の離婚や死別等が原因で父または母と一緒に暮らしていない子供がいる世帯、ひとり親家庭の生活をささえる施策になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下の場合は児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には加賀郡吉備中央町でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等のような親族のうち、あなたの稼ぎで生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」の多い人も対象になる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等の各控除の金額を引いた金額になるので、
手元の「収入」と比較して低い額となるからです。
養育費をもらっている方は、年の養育費について8割が「所得」に加わるので注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合は前日となる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは、加賀郡吉備中央町の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由でサポートが必要な加賀郡吉備中央町の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といった制度もあります。
サポートの対象は、教育に関するもの限定ですが、修学旅行費、学用品、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
加賀郡吉備中央町でも非課税世帯というのは住民税が非課税である世帯のことを言います。収入が基準より低いなど課税されない条件に足りる必要があります。非課税世帯は国民健康保険料や介護保険とかNHK受信料などが減免されたり支払い不要になるなどの生活支援の対象となります。
以下の場合は加賀郡吉備中央町の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得が135万円を下回る場合
さらに、前の年の所得金額が基準の金額以下の方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方なら前の年の所得金額の合計が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産の際も支払われます。
出産手当金は加賀郡吉備中央町でおもに就業者である母親が出産するときに適用される手当てです。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方であって、出産日の前42日から出産日翌日の後56日までの期間に産休を取得した方が対象です。
会社から産休を取っていても有給休暇などによって給与が出ているときは、出産手当金が支給されない場合もあるので注意が必要です。双子以上の多胎のケースでは出産前の98日までの期間が対象です。
手始めに、一か月の給与を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産日の前42日より出産日翌日後の56日までの間に休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時については対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当が設けられています。
内容はそれぞれの自治体により違いますが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
岡山県加賀郡吉備中央町でも別離する夫婦の数が増えるにつれて、シングルマザーの数も増加しています。不景気が長引き、生活費が足りない母子家庭が多くなっています。
岡山県加賀郡吉備中央町も含めて各地方自治体によりシングルマザーに対して色々な助成金や優遇制度等が設置されています。例としては、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭は多くのケースで受けられます。そのうえ、以前は母子家庭限定に給付されていた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭ももらう資格があるようになりました。
母子家庭を対象に医療費を支援している地方自治体も増えてきています。児童や学生に向けて給食費や修学旅行費などをサポートする就学援助制度等母子家庭を手助けする支援制度、補助金は多岐に渡っています。
これらの給付金、助成金等は岡山県加賀郡吉備中央町のような各自治体によって違ってきますので確認することが大切です。
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