津山市でも、母子手当は児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りていない方を援助する給付金のため、所得が多いともらえる金額は減少していき、所得制限を超えると支給額は0円です。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
津山市の母子手当は、父母の離婚や死別等のために父や母と一緒に生活していない子供の家庭、つまりひとり親家庭の生活をサポートする制度であり、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のようなケースは児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は津山市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等というような親族のうち、あなたの給料で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が上の方も対象者になることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除など各控除額を差し引いた金額なので、
手元の「収入」と比較して低めの金額になるためです。
養育費を受け取っている人は、年の養育費について8割が「所得」に足されるので注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合はその前日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きは津山市の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情でサポートが必要な津山市の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度というものもあります。
補助の対象は就学に関するものとなりますが、修学旅行費、学用品、給食費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
津山市でも非課税世帯というのは住民税が非課税である世帯のことを言います。収入が基準を下回るなど、非課税となる条件に当てはまることが必要です。非課税世帯であるならば国民健康保険、介護保険、NHK受信料などが減免されたり支払い不要になるというような生活支援が手厚くなります。
下記の場合は津山市の住民税について所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
加えて、前年の合計所得金額が一定金額以下の方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税です。たとえば単身の方であるならば前の年の所得金額の合計が45万円を下回る場合所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産の際も支払われます。
出産手当金というのは津山市で主に仕事をしている女性が妊娠した場合に支払われる手当です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者であって、出産前の42日から出産日翌日の後56日までの間に休みを取った人が対象です。
また、産休を取得したとしても有給休暇などによって給与があるならば出産手当金を受け取ることができないこともあるので注意が必要です。双子以上の多胎のケースでは出産日以前98日までの期間が対象となります。
最初に、月額の給料を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数は、出産前の42日から出産日翌日の後56日までのあいだに産休した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けているときについては対象になりません。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援があるところもあります。
内容は自治体により異なりますが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
岡山県津山市では離婚の数が増えるに伴い、母子家庭も増加傾向にあります。長引く不況の影響を受け、お金が足りない母子家庭がたくさんいます。
岡山県津山市も含めて自治体により母子家庭に対しては色々な補助金、助成金等が作られています。たとえば、児童扶養手当は、母子家庭については大方のケースで受け取れます。そして、これまでシングルマザーだけが対象だった児童手当てが平成22年から父子家庭も受け取ることができるようになりました。
母子家庭に対して医療費助成金を交付している地方自治体も多いです。小中学生に対して修学旅行費とか給食費などを援助する義務教育就学援助制度等シングルマザーを援助する補助金や支援制度は多くなっています。
これらの優遇制度、給付金は岡山県津山市も含め都道府県や市町村によりまちまちですので窓口で照会することが早道です。
関連地域 浅口郡里庄町,笠岡市,勝田郡奈義町