愛媛県でも、母子手当ては児童の数と所得によってもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方へサポートする制度であるので、所得が増えていくともらえる金額は減少していき、所得制限を超えると支給額はゼロとなります。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
愛媛県の母子手当は、両親の離婚や死別等で父や母と一緒に生活していない子供がいる世帯、ひとり親家庭の暮らしを応援する施策で、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のようなケースには母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は愛媛県でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などのような親族の中で、あなたの稼ぎで暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」の多い人であっても対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除など各控除金額を差し引いた金額なので、
実際の「収入」と比べて低めの額となるためです。
養育費を受け取っている方は、年間の養育費について8割が「所得」に足されるので注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前の日になる自治体が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当ての手続きは、愛媛県の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で支援が必要な愛媛県の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度があります。
サポートの対象は、就学についてのものに限られますが、修学旅行費、学用品、給食費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
愛媛県でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことを言います。所得が少ないなどのように非課税となる条件をクリアすることが必要です。非課税世帯ならば健康保険、介護保険、NHKの受信料等が減免されたり不要になるなどのサポートの対象となります。
下記のケースでは愛媛県の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前の年の所得金額の合計が基準の金額を下回る方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税となります。例えば単身者であれば前の年の合計所得が45万円以下であれば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産でも支払われます。
出産手当金は愛媛県でおもに働いている女性が出産する際に給付される手当です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している方であって出産日前の42日から出産翌日後56日までの間に休みを取得した人が対象となります。
会社から産休を取得したとしても有給休暇などで給与がもらえているならば、出産手当金が給付されないこともあるので注意が必要です。双子以上の多胎の場合は出産日以前98日までの期間が対象です。
まずは、月の給与を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産日以前42日から出産翌日後の56日までのあいだに産休した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときについては対象になりません。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当が設けられています。
支援金額は自治体により異なりますが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
愛媛県では離婚する夫婦が増えるとともに、シングルマザーの数も多くなっています。長引く不景気の影響を受け、収入が足りない母子家庭が珍しくありません。
愛媛県も含め自治体により母子家庭に向けて様々な支援制度とか補助金等が作られています。たとえば、児童扶養手当は、シングルマザーの場合は大概の場合、受け取れます。そのうえ、以前は母子家庭のみが給付されていた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受けられる事になりました。
シングルマザーを対象に医療費の助成金を提供している自治体も多くなってきています。子供に対して学用品費や給食費等をサポートする義務教育就学援助制度等シングルマザーを給付する助成金とか優遇制度は増えています。
これらの優遇制度や給付金は愛媛県も含めて各地方自治体によって異なっていますので窓口などで聞いてみることが一番です。
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