富山県でも、母子手当は児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りていない方へ支援する補助金であるので、所得が高いともらえる金額は減少し、所得制限を超えると給付額はゼロです。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
富山県の母子手当ては両親の離婚や死別などにより父や母と生計が異なる子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の家計を支える支援金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のような場合は手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は富山県でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等の親族において、あなたの収入で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上の方であってももらえることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除等の各控除額を引いた金額になりますので、
手元の「収入」と比べて低い額になるからです。
養育費を受け取っている場合は、一年の養育費の8割が「所得」に加えられるため注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時はその前日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは、富山県の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面でサポートが必要な富山県の小・中学生を援助する就学援助制度というものもあります。
サポートの対象は、教育関連のものに限られますが、修学旅行費、医療費、給食費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
富山県でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことを指します。所得が低いなど、非課税となる条件に当てはまる必要があります。非課税世帯になると健康保険、介護保険やNHK受信料等が軽減されたり不要になるなどといったサポートが手厚くなります。
下記の場合は富山県の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得の合計が135万円を下回る場合
加えて、前年の合計所得が基準額を下回る人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税となります。例えば単身者なら前年の所得金額が45万円を下回れば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産の場合も支払われます。
出産手当金は、富山県でおもに就業者である女性が出産するときにもらえる手当になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している人のうち出産日以前42日より出産翌日後56日までの間に会社を休んだ方が対象となります。
会社から産休を取ったとしても有給休暇などによって給与をもらったならば出産手当金が支給されないことがあるので注意しましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日以前98日までが対象となります。
最初に、月当たりの給与を30日で割って1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数というのは、出産日以前42日より出産日翌日の後56日までの期間に会社を休んだ日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときは対象外です。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
金額は自治体によりさまざまですが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
富山県では離縁する夫婦の増加に伴い、シングルマザーも多くなっています。不景気が長引き、収入が足りない母子家庭が少なくありません。
富山県も含めて自治体により母子家庭に対してはいろいろな助成金や支援制度等が作られています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭についてはたいていのケースで受け取ることができます。そして、従来は母子家庭限定に対象だった児童手当てが父子家庭ももらえる事になりました。
母子家庭に対して医療費を助成している自治体も多くなっています。小中学生に修学旅行費とか学用品費等を補助する義務教育就学援助制度等シングルマザーを補助する補助金、優遇制度は多くなっています。
こうした給付金や助成金は富山県も含めて都道府県や市町村によりまちまちですので窓口で問い合わせることが一番です。
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