砺波市でも、母子手当は児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が少ない方を支える補助金ですから、所得が多いともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えるともらえる金額はゼロになります。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
砺波市の児童扶養手当は、両親の離婚や死亡などが原因で父または母と生活していない子供の家庭、つまりひとり親家庭の生活を応援する制度になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のような場合は手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は砺波市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等の親族のうち、あなたの収入で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」が上の方も給付される可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等各控除金額を差し引いた金額になりますので、
実際の「収入」と比較して低めの金額となるからです。
養育費を受け取っている場合は、年の養育費について8割が「所得」に加わるため注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時は前日となる自治体が多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは砺波市の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で支援が必要な砺波市の小・中学生を支える就学援助制度といった制度もあります。
サポートの対象は、就学についてのもの限定ですが、修学旅行費、学用品、給食費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
砺波市でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことを指します。収入が基準より少ないなど非課税の条件をクリアすることが必要です。非課税世帯ならば健康保険料や介護保険料、NHKの受信料等について減免されたり免除されるなどといった支援の対象となります。
以下のケースでは砺波市の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額が135万円以下である場合
さらに、前年の所得金額の合計が一定の所得以下の方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税となります。例を挙げると単身の方ならば前年の所得金額の合計が45万円以下ならば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産の場合も支給されます。
出産手当金というのは、砺波市でおもに就業者である母親が出産する場合にもらえる手当です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入者のうち出産前の42日から出産翌日後56日までのあいだに会社に休みを取った方が対象です。
会社から産休を取っていても有給休暇などで給与が発生している場合は出産手当金が支給されないこともあるので気をつけてください。双子以上の多胎の場合は出産前の98日までが対象です。
手始めに、月当たりの給料を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数は、出産日以前42日から出産翌日後の56日までの期間に産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合は対象外です。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援があるところもあります。
金額は自治体により異なりますが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
富山県砺波市では離婚した夫婦数の増加に伴い、シングルマザーの数も増加しています。不況が続き、生活費が不足する母子家庭が多いです。
富山県砺波市も含め都道府県や市町村によって母子家庭を対象にしたさまざまな助成金とか支援制度が決められています。例えば、児童扶養手当は、母子家庭であれば大部分の場合でもらえます。さらに、以前は母子家庭だけがもらうことができた児童扶養手当てが父子家庭も受けられることになりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を提供している自治体も多くなってきています。小中学生に向けて修学旅行費や給食費等を支援する義務教育就学援助制度など母子家庭をサポートする補助金や助成金は多くなってきています。
これらの補助金や給付金は富山県砺波市のような都道府県や市町村によって違っていますので窓口で問い合わせることが早道です。
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