中新川郡舟橋村でも、母子手当は児童の人数や所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りない方を支援する給付金のため、所得が増えていくともらえる金額は少なくなっていき、所得制限に達すると給付額は0円です。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
中新川郡舟橋村の母子手当ては、父母の離婚や死別などが原因で父または母と一緒に生活していない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の家計を支える制度になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のようなケースは母子手当てはもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は中新川郡舟橋村でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等のような親族において、あなたの給料で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が多い人であっても対象となることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等各控除の金額を除いた金額なので、
手元の「収入」と比べて低い額となるからです。
養育費を受け取っている場合は、一年の養育費の8割が「所得」に足されるので注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時はその前の日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは中新川郡舟橋村の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号も準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で援助が必要な中新川郡舟橋村の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度があります。
補助の対象は、就学についてのもの限定ですが、修学旅行費、給食費、学用品などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
中新川郡舟橋村でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことを指します。所得が基準より低いなど、非課税の条件を満たすことが必要です。非課税世帯ならば健康保険料、介護保険やNHKの受信料などについて軽減されたり支払い不要になるといった生活支援の対象となります。
以下の場合は中新川郡舟橋村の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得金額が135万円以下である場合
加えて、前年の合計所得金額が基準の金額を下回る人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税です。たとえば単身者なら前の年の所得金額が45万円を下回る場合所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産の際も支払われます。
出産手当金というのは中新川郡舟橋村で主に就業者である母親が妊娠した時に給付される手当です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している方であって、出産日の前42日から出産日翌日の後56日までの間に会社に休みを取った人が対象となります。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇などで給与が出ているときは出産手当金が受給できないことがあるので気をつけてください。双子以上の多胎では出産日前の98日までの間が対象です。
第一に、月の給与を30日にて割ることにより1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産前42日より出産日翌日の後56日までの間に産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時は対象外です。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
支援内容は個々の自治体によって異なりますが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
富山県中新川郡舟橋村では離婚する家庭が多くなるとともに、母子家庭の数も増加傾向にあります。不景気が続き、収入が不安定な母子家庭が大勢います。
富山県中新川郡舟橋村も含めて都道府県や市町村ごとに母子家庭には多くの優遇制度とか支援制度等があります。例えば、児童手当は、シングルマザーはたいていの場合、受給できます。そのうえ、かつては、母子家庭だけが対象だった児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受給資格をもらえる事になりました。
母子家庭に向けて医療費を支援している自治体も増えてきています。子供に対して修学旅行費、給食費等を給付する義務教育就学援助制度等シングルマザーを支援する給付金、補助金は多岐に渡っています。
給付金とか支援制度などは富山県中新川郡舟橋村も含め都道府県や市町村によって異なっていますので照会することが必要です。
関連地域 高岡市,砺波市,黒部市