山梨県でも、児童扶養手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が不足している方を支える給付金ですから、所得が高くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えるともらえる金額はゼロになります。
所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
山梨県の母子手当ては、親の離婚や死別等により父または母と一緒に暮らしていない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の生活を支える施策になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のような場合には母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には山梨県でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等というような親族において、あなたの稼ぎで暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上回っている方も対象者になる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等各控除金額を差し引いた金額ですので、
手元の「収入」と比べて低めの額となるからです。
養育費を受け取っているケースでは、年間の養育費について8割が「所得」に加算されますので注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合は前の日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日を要する場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは山梨県の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で困っている山梨県の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度があります。
補助対象は、教育についてのものとなりますが、修学旅行費、医療費、給食費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
山梨県でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことを言います。収入が基準を下回るなど、非課税の条件を満たすことが必要になります。非課税世帯は健康保険料とか介護保険料とかNHKの受信料などが軽減されたり不要になるなどといったサポートの対象になります。
下記のケースでは山梨県の住民税の所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前年の合計所得が一定所得以下の方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税となります。たとえば単身者なら前年の所得金額が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産であっても給付されます。
出産手当金は、山梨県で主に仕事をしている女性が妊娠している際に適用される手当になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している人であり、出産前の42日より出産翌日後56日までの期間に休みを取得した人が対象となります。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇で給与が出ている場合は、出産手当金が支給されない場合もあるので気をつけましょう。双子以上の多胎の場合は出産日前の98日までのあいだが対象となります。
第一に、一か月の給与を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産前42日から出産日翌日の後56日までの間に産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合は対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援があるところもあります。
支援金額は自治体により異なりますが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
山梨県でも離婚する家庭数の増加に伴って、母子家庭の数も多くなっています。不景気が続いていて、不安定な収入の母子家庭が少なくありません。
山梨県も含め各地方自治体により母子家庭に対して様々な支援制度や優遇制度など設置されています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、シングルマザーの場合はたいていの場合で受け取れます。加えて、従来はシングルマザーだけがもらうことができた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受け取ることができる事になりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を提供している地方自治体も多くなってきています。小学生や中学生を対象に給食費とか学用品費等を給付する就学援助制度等母子家庭をサポートする給付金や支援制度は増えてきています。
給付金とか補助金などは山梨県も含めて都道府県や市町村により違ってきますので窓口で問い合わせすることが早道です。
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