韮崎市でも、児童扶養手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が不足している方へ助ける制度ですから、所得が増えていくともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えると給付額は0円となります。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
韮崎市の母子手当ては、父母の離婚や死別などが原因で父や母と同居していない子どもの家庭、ひとり親家庭の暮らしをささえる支援金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のようなケースには手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には韮崎市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などといった親族において、あなたの稼ぎで生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上回っている人であっても対象者になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除など各控除の金額を差し引いた金額ですので、
実際の「収入」と比べて低めの金額になるからです。
養育費を受け取っている方は、年の養育費の8割が「所得」に加えられるので注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときは前日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、韮崎市の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で支援が必要な韮崎市の小・中学生を援助する就学援助制度という制度もあります。
サポートの対象は、学業関連のものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
韮崎市でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことを指します。収入が基準を下回るなど非課税の条件に足りる必要があります。非課税世帯は国民健康保険料や介護保険料、NHKの受信料等について軽減されたり不要になるといった支援が手厚くなります。
下記の場合は韮崎市の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額が135万円を下回る場合
また、前の年の所得金額の合計が一定の金額以下の人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税となります。例を挙げると単身の方なら前年の合計所得金額が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産でも給付されます。
出産手当金は、韮崎市で主に就業者である女性が妊娠したときにもらえる手当てになります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方であり出産日前の42日から出産翌日後56日までの期間に会社に休みを取った人が対象となります。
会社を休んでいたとしても有給休暇で給与があるならば、出産手当金が支給されない場合もあるので注意しましょう。双子以上の多胎の場合は出産日前の98日までが対象です。
第一に、月の給料を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数は、出産日以前42日から出産翌日後の56日までの期間に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けているときは対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度が設けられています。
支援内容はそれぞれの自治体によって異なりますが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
山梨県韮崎市では離婚が増えるに伴い、シングルマザーの数も増加傾向にあります。長引く不況の影響を受け、収入が安定しないシングルマザーがたくさんいます。
山梨県韮崎市も含めて都道府県や市町村ごとにシングルマザーに対して多くの優遇制度、補助金等が提供されています。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、シングルマザーの場合は大概の場合、受給資格をもらえます。そして、これまで母子家庭だけが受給できた児童扶養手当てがシングルファーザーも受けられる事になりました。
母子家庭に医療費助成金を交付している自治体も増えてきています。児童や学生に給食費、学用品費等を支援する就学援助制度など母子家庭を支援する助成金とか優遇制度は多くなっています。
こうした支援制度とか給付金などは山梨県韮崎市のような自治体により相違しますので窓口などで問い合わせすることが大切です。
関連地域 北都留郡丹波山村,南巨摩郡身延町,南巨摩郡増穂町