都留市でも、母子手当は児童の人数と所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方へサポートする制度なので、所得が高くなるともらえる金額は減少し、所得制限を超過すると支給額はゼロになります。
所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
都留市の母子手当は親の離婚や死別などによって父や母と別れて暮らしている子供の家庭、ひとり親家庭の家計を応援する制度になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のケースには母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には都留市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等といった親族において、あなたの収入で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」の多い方でも対象となる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除の金額を差し引いた金額なので、
手元の「収入」よりも低めの額となるためです。
養育費を受け取っている場合は、年の養育費について8割が「所得」に加わるため注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合は前日となる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは都留市の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子供を保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で支援が必要な都留市の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といった制度があります。
サポートの対象は教育関連のもの限定ですが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
都留市でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことを言います。所得が基準以下であるなど、非課税の条件に当てはまることが必要です。非課税世帯では、国民健康保険や介護保険やNHKの受信料等が減免されたり支払い不要になるなどといった支援を受けられます。
下記の場合は都留市の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得の合計が135万円以下である場合
加えて、前年の所得金額が基準の所得を下回る人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税です。例えば単身者であれば前年の所得金額の合計が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産でも給付されます。
出産手当金は都留市でおもに就業者である母親が妊娠した場合にもらえる給付金です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方のうち、出産前の42日から出産日翌日以後56日までの期間に休みを取得した方が対象です。
また、産休を取得したとしても有給休暇で給与が出ている場合は出産手当金をもらえないこともあるので注意してください。双子以上の多胎の場合は出産日以前98日までのあいだが対象です。
まずは、月額の給与を30日で割って1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数は、出産日の前42日より出産翌日後の56日までの期間に産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時については対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当が設けられています。
内容はそれぞれの自治体によって違いますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
山梨県都留市では離婚する家庭の増加とともに、母子家庭も増加傾向にあります。不況が続き、収入が足りない母子家庭が珍しくありません。
山梨県都留市のような各自治体によってシングルマザーに対して様々な補助金、優遇制度等が用意されています。例えば、児童扶養手当は、シングルマザーの場合は大方の場合、受給できます。また、従来は母子家庭のみが対象だった児童手当てが平成22年から父子家庭も受けられる事になりました。
母子家庭を対象に医療費を支援している地方自治体も多いようです。児童や学生に向けて学用品費や給食費などを援助する義務教育就学援助制度など母子家庭を給付する助成金、補助金は多くなってきています。
こうした補助金、支援制度などは山梨県都留市のような各地方自治体により別々ですので窓口などで問い合わせることが一番です。
関連地域 上野原市,南都留郡鳴沢村,北都留郡小菅村