南都留郡鳴沢村でも、母子手当ては児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方へ支える給付金ですから、所得が増えるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると支給額はゼロとなります。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
南都留郡鳴沢村の児童扶養手当は親の離婚や死別などで父または母と生計が異なる子どもの家庭、ひとり親家庭の家計を支える支援金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のケースには手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には南都留郡鳴沢村でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などといった親族のうち、あなたの給料で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が上回る人であっても対象となる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除等各控除額を引いた金額ですので、
実際の「収入」よりも低めの金額となるからです。
養育費を受け取っている方は、年の養育費の8割が「所得」に加算されますため注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時は前の日となる自治体が多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、南都留郡鳴沢村の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で困っている南都留郡鳴沢村の世帯の小・中学生を支える就学援助制度というものがあります。
支援の対象は、教育についてのものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
南都留郡鳴沢村でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことです。所得が基準より低いなどといった非課税の条件に足りることが必要です。非課税世帯ならば健康保険料とか介護保険料、NHKの受信料等について軽減されたり不要になるなどといった生活支援の対象となります。
以下のケースでは南都留郡鳴沢村の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得が135万円を下回る場合
また、前の年の合計所得金額が基準所得を下回る人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税となります。例を挙げると単身の方なら前年の所得の合計が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産の際も支給されます。
出産手当金は、南都留郡鳴沢村で主に働いている女性が出産する場合に適用される給付金になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者のうち、出産日の前42日より出産日翌日以後56日までのあいだに産休を取った方が対象です。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇で給与をもらったときは、出産手当金を受け取れない場合もあるので注意してください。双子以上の多胎であれば出産前の98日までの期間が対象となります。
最初に、月額の給与を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産前の42日から出産翌日後56日までのあいだに産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時は対象になりません。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
金額はそれぞれの自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
山梨県南都留郡鳴沢村では離婚する夫婦が多くなるに伴って、母子家庭も多くなっています。不景気が続いていて、生活費が足りないシングルマザーが多くなっています。
山梨県南都留郡鳴沢村のような各自治体によって母子家庭に対して色々な給付金や支援制度など設定されています。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、シングルマザーの場合は大半の場合、受け取ることができます。そのうえ、これまで母子家庭だけが受けられた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受給できるようになりました。
母子家庭を対象に医療費を支援している地方自治体も多くなってきています。子供に向けて給食費や学用品費などを給付する就学援助制度等母子家庭を補助する給付金とか支援制度は多くなっています。
こうした補助金や優遇制度は山梨県南都留郡鳴沢村も含め各地方自治体によりまちまちですので窓口で問い合わせすることが一番です。
関連地域 南都留郡山中湖村,南巨摩郡鰍沢町,南巨摩郡増穂町