南巨摩郡増穂町でも、母子手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が十分でない方を支える給付金なので、所得が高いともらえる金額は減少し、所得制限に達すると支給額は0円です。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
南巨摩郡増穂町の児童扶養手当は父母の離婚や死別などのために父または母と一緒に生活していない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしを応援する支援金で、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のようなケースには母子手当ては支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は南巨摩郡増穂町でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などというような親族のうち、あなたの収入で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が上の方であっても給付されることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除額を差し引いた金額になりますので、
実際の「収入」よりも低い金額になるからです。
養育費を受け取っている方は、年間の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時はその前の日になるケースが多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは、南巨摩郡増穂町の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子供を保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で援助が必要な南巨摩郡増穂町の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といった制度があります。
補助の対象は就学についてのもの限定ですが、修学旅行費、学用品、給食費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
南巨摩郡増穂町でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことを指します。収入が低いなど、課税されない条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯では、健康保険や介護保険料、NHK受信料などが軽減されたり支払い不要になるなどのサポートを受けられます。
下記の場合は南巨摩郡増穂町の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
さらに、前年の所得金額が基準の金額を下回る方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税です。例を挙げると単身の方なら前の年の合計所得が45万円を下回れば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産の際も支払われます。
出産手当金は、南巨摩郡増穂町でおもに仕事をしている女性が妊娠したときに受給できる手当てです。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入中で、出産日以前42日より出産日翌日後の56日までの期間に休みを取った人が対象です。
会社から産休を取っていても有給休暇の使用などで給与が出ているときは、出産手当金を受け取ることができない場合もあるので注意が必要です。双子以上の多胎のケースでは出産日前の98日までの期間が対象です。
最初に、一か月の給与を30日にて割ることにより1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数は、出産日以前42日より出産日翌日後の56日までの間に産休した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている場合は対象外になります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
支援金額は自治体によってさまざまですが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
山梨県南巨摩郡増穂町でも離婚する夫婦の増加とともに、母子家庭も多くなっています。不景気が継続し、収入不足の母子家庭が大勢います。
山梨県南巨摩郡増穂町も含めて自治体により母子家庭に対してはたくさんの優遇制度、支援制度などあります。例えば、児童手当は、所得制限はありますが、母子家庭は大半のケースでもらう資格があります。そして、かつては、母子家庭のみがもらうことができた児童扶養手当てがシングルファーザーも受け取ることができる事になりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を支援している地方自治体も多くなっています。学童に修学旅行費や給食費などを給付する義務教育就学援助制度等母子家庭を助成する補助金、優遇制度は多くなっています。
これらの補助金とか支援制度等は山梨県南巨摩郡増穂町も含めて各自治体によって異なりますので問い合わせすることが重要です。
関連地域 山梨市,南巨摩郡早川町,都留市