南都留郡忍野村でも、児童扶養手当は児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が不足している方へサポートする補助金なので、所得が多いともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えるともらえる金額はゼロになります。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
南都留郡忍野村の母子手当は、両親の離婚や死別などが原因で父または母と生計が異なる子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしを応援する給付金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のような場合には母子手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には南都留郡忍野村でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などの親族において、あなたの稼ぎで暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上の方も対象者になることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除など各控除の金額を引いた金額になってくるので、
実際の「収入」より低い額となるためです。
養育費をもらっているケースでは、年間の養育費について8割が「所得」に加わるので注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前の日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日を要するケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは南都留郡忍野村の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で支援が必要な南都留郡忍野村の世帯の小・中学生を支える就学援助制度という制度もあります。
サポートの対象は、就学関連のもの限定ですが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
南都留郡忍野村でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことです。所得が基準より低いなど、非課税の条件を満たす必要があります。非課税世帯は国民健康保険や介護保険料、NHKの受信料などについて軽減されたり免除されるなどのサポートが手厚くなります。
以下のケースでは南都留郡忍野村の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額が135万円以下である場合
加えて、前年の合計所得金額が基準所得以下の方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身の方ならば前の年の合計所得金額が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産の際も給付されます。
出産手当金というのは南都留郡忍野村で主に就業者である女性が出産する時に給付される手当です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人であって、出産日以前42日から出産翌日後56日までの期間に休みを取った人が対象となります。
産休を取ったとしても有給休暇などで給与が出ているときは出産手当金をもらえない場合があるので注意してください。双子以上の多胎であれば出産日以前98日までの期間が対象となります。
第一に、月当たりの給料を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数は、出産日の前42日より出産翌日後56日までの間に産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている時は対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援があるところもあります。
支援内容はそれぞれの自治体によりさまざまですが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
山梨県南都留郡忍野村では離婚が多くなるに伴って、母子家庭の数も多くなっています。不景気が続いていて、収入不足の母子家庭が珍しくありません。
山梨県南都留郡忍野村も含めて各自治体によって母子家庭に対して様々な給付金とか優遇制度など設定されています。例としては、児童手当は、所得の制限はありますが、母子家庭についてはほとんどのケースでもらえます。そして、かつては、母子家庭限定に受けられた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受給資格をもらえるようになりました。
母子家庭に対して医療費助成金を交付している地方自治体もあります。子供に向けて給食費や修学旅行費などを援助する義務教育就学援助制度等母子家庭を助成する補助金とか助成金は多くなっています。
これらの優遇制度や補助金などは山梨県南都留郡忍野村のような自治体ごとに異なっていますので窓口で確認することが必要です。
関連地域 都留市,西八代郡市川三郷町,南巨摩郡鰍沢町