富士吉田市でも、母子手当は児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります。
所得が不足している方を支援する補助金なので、所得が高いともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると金額は0円です。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
富士吉田市の母子手当は父母の離婚や死亡等により父や母と生活していない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の生活を支援する給付金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のような場合は手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は富士吉田市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等といった親族の中で、あなたの収入で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が上の人でも受給できることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等各控除金額を除いた金額ですので、
手元の「収入」より低めの金額となるためです。
養育費を受け取っている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時はその前日になる場合が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは富士吉田市の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で支援が必要な富士吉田市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といったものもあります。
補助の対象は、教育関連のものとなりますが、修学旅行費、学用品、給食費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
富士吉田市でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことを指します。所得が基準より少ないなど非課税の条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯になると健康保険や介護保険料とかNHK受信料などについて軽減されたり免除されるというような支援の対象になります。
以下のケースでは富士吉田市の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額が135万円を下回る場合
また、前年の所得金額の合計が一定の額以下の方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方であれば前の年の所得金額が45万円以下であれば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産の際も支払われます。
出産手当金というのは富士吉田市でおもに仕事をしている女性が妊娠したときにもらえる給付金になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している方であって、出産日前の42日より出産日翌日以後56日までのあいだに会社を休んだ人が対象となります。
産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与が出ている場合は、出産手当金を受け取れない場合もあるので注意しましょう。双子以上の多胎の場合は出産日前の98日までのあいだが対象です。
まずは、月当たりの給与を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産日の前42日より出産翌日後の56日までの期間に会社を産休した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合は対象になりません。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援がある場合があります。
金額は個々の自治体によりさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
山梨県富士吉田市でも離婚した夫婦の数が増えるに伴って、シングルマザーも増加しています。長引く不況の影響を受け、不安定な収入の母子家庭が多いです。
山梨県富士吉田市のような地方自治体によって母子家庭を対象にした様々な助成金や支援制度などあります。例えば、児童手当は、母子家庭についてはほとんどのケースでもらう資格があります。また、今まではシングルマザーだけが給付されていた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受け取れることになりました。
母子家庭に医療費の助成金を支援している自治体も多くなってきています。児童や学生に給食費、学用品費などを給付する義務教育就学援助制度などシングルマザーをサポートする支援制度や優遇制度は多くなってきています。
優遇制度や給付金は山梨県富士吉田市も含め都道府県や市町村によってまちまちですので照会することが近道です。
関連地域 南都留郡西桂町,南巨摩郡鰍沢町,南都留郡道志村