徳島県でも、母子手当ては児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方へ支える制度であるので、所得が多くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限に達すると金額は0円となります。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
徳島県の母子手当ては、親の離婚や死別などが原因で父または母と一緒に暮らしていない子どもの家庭、ひとり親家庭の生活を支援する施策であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のケースは母子手当ては支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は徳島県でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等といった親族の中で、あなたの稼ぎで生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が上回っている人ももらえる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除などの各控除金額を引いた金額になりますので、
手元の「収入」よりも低い金額となるためです。
養育費をもらっている場合は、年の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときは前の日になる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは徳島県の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で援助が必要な徳島県の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度という制度もあります。
サポートの対象は教育関連のもの限定ですが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
徳島県でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを言います。所得が少ないなどといった非課税となる条件をクリアする必要があります。非課税世帯は健康保険料、介護保険、NHKの受信料などが軽減されたり支払い不要になるなどの生活支援の対象になります。
以下のケースでは徳島県の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額の合計が135万円以下である場合
また、前の年の所得の合計が一定額以下の人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税となります。例を挙げると単身の方なら前の年の合計所得が45万円を下回る場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産であっても給付されます。
出産手当金は、徳島県でおもに就業者である母親が妊娠した際に支払われる給付金です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している方で出産日前の42日より出産日翌日以後56日までのあいだに産休を取った人が対象となります。
また、産休を取ったとしても有給休暇などで給与をもらった場合は出産手当金が給付されない場合もあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎のケースでは出産日以前98日までが対象となります。
第一に、月当たりの給料を30日で割って1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数というのは、出産前の42日より出産日翌日の後56日までのあいだに産休した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合については対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当がある場合があります。
金額はそれぞれの自治体によって様々ですが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
徳島県では別れる夫婦数の増加と共に、シングルマザーも増加傾向にあります。不況が継続し、お金が足りない母子家庭が珍しくありません。
徳島県のような自治体によって母子家庭を対象にしたたくさんの支援制度や補助金があります。例えば、児童扶養手当は、母子家庭については大半のケースで受けられます。加えて、これまでシングルマザーだけが受けられた児童扶養手当てが父子家庭ももらえることになりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を提供している都道府県や市町村も多くなっています。学童に対して学用品費とか給食費等を助成する就学援助制度など母子家庭を支援する優遇制度とか助成金は多くなっています。
これらの給付金とか補助金等は徳島県も含めて自治体ごとに変わってきますので照会することが早道です。
関連地域 新潟県,山梨県,青森県