阿波市でも、児童扶養手当は児童の数と所得によってもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りていない方へ支える制度なので、所得が高いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限に達すると給付額はゼロになります。
所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
阿波市の児童扶養手当は、親の離婚や死別等が原因で父や母と同居していない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の生活を援助する施策であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のようなケースには手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には阿波市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などというような親族のうち、あなたの給料で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」の多い方でも対象となることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除など各控除額を引いた金額になりますので、
手元の「収入」より低い額になるためです。
養育費を受け取っているケースでは、年間の養育費について8割が「所得」に加わるので注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合はその前日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日を要するケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは、阿波市の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で困っている阿波市の世帯の小・中学生を支える就学援助制度という制度があります。
補助の対象は、学業についてのものに限られますが、修学旅行費、医療費、給食費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
阿波市でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことです。収入が基準を下回るなどといった非課税となる条件をクリアすることが必要です。非課税世帯であるならば国民健康保険や介護保険料とかNHK受信料等について減免されたり免除されるなどの生活支援の対象となります。
下記の場合は阿波市の住民税について所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得金額が135万円以下である場合
また、前年の合計所得金額が基準金額以下の方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税となります。例えば単身の方なら前の年の所得金額が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産の際も支給されます。
出産手当金は、阿波市で主に就業者である母親が出産するときに受給できる手当てです。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している人であって、出産日前の42日より出産日翌日後の56日までのあいだに休みを取った方が対象です。
また、産休を取ったとしても有給休暇で給与がもらえている場合は、出産手当金が受給できない場合もあるので注意してください。双子以上の多胎では出産前98日までのあいだが対象となります。
まずは、月額の給与を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産前の42日より出産翌日後の56日までの期間に休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときについては対象になりません。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当があるところもあります。
支援金額は個々の自治体によって様々ですが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
徳島県阿波市でも別れる夫婦が多くなると共に、母子家庭も増えています。不景気が続き、収入が不安定な母子家庭が多いです。
徳島県阿波市も含め自治体により母子家庭には様々な助成金や支援制度等が設定されています。例えば、児童扶養手当は、母子家庭は多くのケースで受け取れます。そのうえ、今まではシングルマザー限定に受給できた児童扶養手当てが父子家庭ももらえることになりました。
シングルマザーに対して医療費の助成金を支援している自治体も増えています。学童を対象に給食費、修学旅行費などを補助する義務教育就学援助制度など母子家庭を援助する優遇制度や助成金は多くなっています。
こうした支援制度とか助成金などは徳島県阿波市も含めて自治体によって違ってきますので窓口で聞いてみることが重要です。
関連地域 板野郡板野町,板野郡藍住町,三好市