鳴門市でも、母子手当ては児童の数と所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方へ支援する制度ですから、所得が増えていくともらえる金額は減少し、所得制限を超えると金額はゼロになります。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
鳴門市の母子手当ては両親の離婚や死別などのために父や母と別れて暮らしている子供の家庭、ひとり親家庭の暮らしを支える施策であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のようなケースには母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は鳴門市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などの親族のうち、あなたの稼ぎで暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が上回っている人でももらえる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等の各控除の金額を引いた金額になりますので、
手元の「収入」と比較して低めの金額になるためです。
養育費を受け取っている人は、一年の養育費の8割が「所得」に追加されるため注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合は前の日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日かかる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは、鳴門市の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で支援が必要な鳴門市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といったものもあります。
支援の対象は就学についてのものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
鳴門市でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことを指します。収入が基準より少ないなど、課税されない条件に足りることが必要になります。非課税世帯であるならば国民健康保険料、介護保険料とかNHKの受信料などが減免されたり支払い不要になるなどといったサポートが厚くなります。
以下の場合は鳴門市の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得の合計が135万円以下である場合
加えて、前年の合計所得が一定所得を下回る人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税です。例を挙げると単身の方であれば前年の合計所得が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産の際も支払われます。
出産手当金というのは鳴門市でおもに就業者である母親が妊娠している場合に適用される手当になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人のうち、出産前の42日より出産翌日後56日までの間に産休した方が対象となります。
産休を取っていても有給休暇などで給与がもらえているときは、出産手当金が受給できない場合があるので注意してください。双子以上の多胎であれば出産日の前98日までの間が対象となります。
まずは、月当たりの給料を30日にて割ることで1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産日前の42日より出産日翌日後の56日までの期間に産休を取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時については対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当が設けられています。
金額は個々の自治体により異なりますが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
徳島県鳴門市では離婚した夫婦が多くなるとともに、母子家庭の数も多くなっています。不況が続いていて、不安定な収入の母子家庭が多いです。
徳島県鳴門市も含めて都道府県や市町村ごとに母子家庭に対しては多くの支援制度や補助金等が提供されています。例えば、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭の場合は大方の場合でもらう資格があります。また、今までは母子家庭だけが受けられた児童手当てが平成22年からシングルファーザーも受給できるようになりました。
シングルマザーに向けて医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も多いようです。子供に学用品費とか給食費などを手助けする義務教育就学援助制度などシングルマザーを補助する補助金とか助成金は多くなってきています。
これらの補助金、支援制度は徳島県鳴門市のような自治体によりまちまちですので窓口などで問い合わせることが近道です。
関連地域 吉野川市,阿南市,勝浦郡勝浦町