三重県でも、母子手当は児童の数や所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が不足している方へ助ける制度なので、所得が多くなるともらえる金額は減少し、所得制限を超えると金額は0円となります。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
三重県の母子手当は、父母の離婚や死亡などで父や母と一緒に暮らしていない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の家計を支援する制度で、以下の条件に当たる児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下のケースは母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は三重県でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などのような親族において、あなたの収入で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」が上の方であっても対象になることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除の金額を除いた金額になりますので、
手元の「収入」と比較して低い額になるためです。
養育費を受け取っているケースでは、年間の養育費について8割が「所得」に加えられるため注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合はその前の日になる自治体が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは三重県の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情でサポートが必要な三重県の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度もあります。
補助の対象は、学業に関するものに限られますが、修学旅行費、学用品、給食費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
三重県でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことを言います。所得が低いなど、課税されない条件に当てはまることが必要です。非課税世帯であるならば国民健康保険や介護保険料、NHKの受信料等について軽減されたり不要になるといった支援が手厚くなります。
以下のケースでは三重県の住民税について所得割と均等割の両方が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得が135万円を下回る場合
また、前年の所得金額の合計が一定所得を下回る方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税となります。例えば単身の方であれば前年の所得金額が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産であっても給付されます。
出産手当金というのは、三重県でおもに就業者である母親が出産するときにもらえる手当です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方であって、出産日の前42日より出産日翌日後の56日までの期間に休みを取った人が対象となります。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇で給与が出ているときは出産手当金が受給できない場合もあるので注意してください。双子以上の多胎の場合は出産日以前98日までの間が対象となります。
まずは、一か月の給与を30日にて割ることにより1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産日の前42日より出産翌日後56日までのあいだに休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時は対象外となります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
支援内容はそれぞれの自治体によって違いますが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
三重県でも離縁する夫婦の数が増えるとともに、母子家庭も増加傾向にあります。不況が長引き、収入が足りない母子家庭がたくさんいます。
三重県も含めて各自治体によって母子家庭には様々な給付金、優遇制度等が決められています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭は大部分のケースで受給できます。また、従来はシングルマザーだけが受け取れていた児童扶養手当てが父子家庭も受給資格をもらえるようになりました。
母子家庭に向けて医療費を支援している自治体も増えてきています。児童や学生に学用品費、給食費などを手助けする義務教育就学援助制度など母子家庭をサポートする支援制度、優遇制度は多くなっています。
支援制度、助成金等は三重県も含めて自治体により異なりますので問い合わせすることが早道です。
関連地域 福島県,神奈川県,石川県