志摩市でも、母子手当ては児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りていない方を支援する給付金であるので、所得が増えるともらえる金額は減少していき、所得制限を超過すると給付額はゼロです。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
志摩市の児童扶養手当は、父母の離婚や死亡などにより父や母と別れて暮らしている子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計を支援する施策になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のような場合は児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は志摩市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などというような親族において、あなたの給料で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」の多い方も対象になることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除金額を差し引いた金額になってくるので、
実際の「収入」より低い金額になるからです。
養育費をもらっている人は、年間の養育費の8割が「所得」に追加されるため注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時は前日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当ての手続きは、志摩市の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で困っている志摩市の小・中学生を支える就学援助制度といった制度もあります。
補助の対象は、就学についてのものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
志摩市でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことを指します。収入が少ないなど非課税となる条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯は国民健康保険料、介護保険料、NHKの受信料などが軽減されたり不要になるなどといった支援があります。
下記の場合は志摩市の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得の合計が135万円以下である場合
加えて、前の年の合計所得が一定の金額以下の方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税です。たとえば単身者であれば前年の合計所得金額が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産でも給付されます。
出産手当金というのは、志摩市で主に仕事をしている女性が出産する際に支払われる給付金です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中であり、出産日の前42日より出産日翌日後の56日までの間に産休を取得した方が対象です。
また、会社から産休を取っていても有給休暇などで給与をもらった場合は出産手当金が受給できない場合もあるので気をつけてください。双子以上の多胎であれば出産前の98日までの間が対象です。
最初に、月当たりの給与を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数は、出産日以前42日より出産翌日後の56日までの間に会社に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時については対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援があるところもあります。
支援内容は自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
三重県志摩市では離縁する夫婦数の増加と共に、シングルマザーの数も多くなっています。不景気が長引き、不安定な収入の母子家庭が少なくありません。
三重県志摩市のような自治体によってシングルマザーに対しては色々な給付金や助成金など決められています。例えば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭についてはたいていの場合、もらえます。そして、かつては、母子家庭だけが受け取れていた児童扶養手当てが父子家庭も受け取ることができる事になりました。
シングルマザーに医療費の助成金を提供している地方自治体もあります。小学生や中学生に学用品費や給食費などを手助けする就学援助制度等シングルマザーを補助する給付金、補助金は多くなっています。
こうした助成金、支援制度は三重県志摩市のような自治体によって異なっていますので窓口で問い合わせることが大切です。
関連地域 北牟婁郡紀北町,南牟婁郡御浜町,員弁郡東員町