尾鷲市でも、母子手当は児童の数や所得によってもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方を支援する補助金なので、所得が増えるともらえる金額は減少し、所得制限になると給付額はゼロになります。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
尾鷲市の母子手当ては、父母の離婚や死別などが原因で父や母と生活していない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしを支援する支援金で、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のケースは母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には尾鷲市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などというような親族の中で、あなたの収入で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が上の人も対象となることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等各控除額を除いた金額なので、
手元の「収入」と比べて低い金額となるからです。
養育費をもらっている方は、年間の養育費について8割が「所得」に加わるので注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時はその前の日になる自治体が多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは、尾鷲市の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で困っている尾鷲市の小・中学生をサポートする就学援助制度というものがあります。
補助対象は、就学関連のものに限られますが、修学旅行費、給食費、学用品等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
尾鷲市でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことを指します。所得が基準以下であるなど課税されない条件を満たすことが必要です。非課税世帯になると国民健康保険とか介護保険料やNHK受信料等が軽減されたり免除されるなどといった生活支援があります。
以下のケースでは尾鷲市の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得金額が135万円を下回る場合
また、前の年の所得の合計が一定金額を下回る人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税となります。例を挙げると単身者ならば前の年の合計所得が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産でも給付されます。
出産手当金は尾鷲市でおもに就業者である母親が妊娠した時に支払われる給付金です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入中であって出産前の42日から出産日翌日後の56日までの期間に産休を取得した方が対象となります。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇などで給与をもらったときは出産手当金を受け取れない場合もあるので注意しましょう。双子以上の多胎のケースでは出産前の98日までの間が対象となります。
第一に、月当たりの給料を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産日の前42日より出産日翌日以後56日までの期間に産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合は対象になりません。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
支援金額は自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
三重県尾鷲市では別離する夫婦数の増加につれて、シングルマザーも多くなっています。不景気が長引き、収入が不安定な母子家庭が少なくありません。
三重県尾鷲市も含めて地方自治体によって母子家庭に向けて様々な助成金とか補助金など設定されています。たとえば、児童手当は、母子家庭は大抵のケースで受け取れます。加えて、今までは母子家庭のみがもらうことができた児童扶養手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーも受けられる事になりました。
シングルマザーに向けて医療費の助成金を提供している自治体もあります。小学生や中学生に対して修学旅行費とか学用品費等を補助する義務教育就学援助制度など母子家庭を援助する助成金、優遇制度は多いです。
助成金や給付金等は三重県尾鷲市のような都道府県や市町村により別々ですので照会することが大切です。
関連地域 多気郡多気町,南牟婁郡御浜町,鳥羽市