いなべ市でも、児童扶養手当は児童の人数と所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りていない方を支える給付金のため、所得が高くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると金額はゼロとなります。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
いなべ市の母子手当は、両親の離婚や死別などにより父または母と生計が異なる子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活を援助する制度で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のようなケースには児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当にはいなべ市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等というような親族の中で、あなたの収入で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上回っている人も対象になる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除の金額を引いた金額になりますので、
実際の「収入」と比べて低い額になるからです。
養育費を受け取っているケースでは、年間の養育費の8割が「所得」に加わるので注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合は前の日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、いなべ市の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由でサポートが必要ないなべ市の小・中学生を支える就学援助制度といった制度があります。
補助の対象は学業に関するものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
いなべ市でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことを指します。所得が基準より少ないなど非課税の条件に足りることが必要になります。非課税世帯であるならば健康保険料や介護保険料とかNHKの受信料などについて減免されたり免除されるといった支援があります。
以下の場合はいなべ市の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得金額が135万円を下回る場合
また、前年の合計所得金額が基準の額以下の方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税です。たとえば単身者ならば前年の所得金額の合計が45万円以下ならば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産の際も給付されます。
出産手当金というのは、いなべ市で主に仕事をしている女性が妊娠した場合に給付される手当てです。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入者であって、出産前42日から出産翌日後の56日までの間に産休した人が対象です。
会社から産休を取得したとしても有給休暇などで給与があるときは、出産手当金が支給されないことがあるので注意しましょう。双子以上の多胎の場合は出産前の98日までの間が対象です。
手始めに、月額の給与を30日で割ることにより1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数というのは、出産日前の42日から出産翌日後の56日までのあいだに会社に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時は対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
金額は自治体により異なりますが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
三重県いなべ市でも離婚した夫婦が増えるとともに、シングルマザーも増加傾向にあります。不況が続き、収入不足のシングルマザーが多くなっています。
三重県いなべ市も含めて自治体によりシングルマザーに向けて様々な優遇制度とか支援制度等が作られています。たとえば、児童手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭の場合は大方の場合、受給資格をもらえます。加えて、従来はシングルマザーのみが受け取れていた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受け取ることができることになりました。
母子家庭に対して医療費を支援している都道府県や市町村もあります。子供に給食費、修学旅行費等を給付する義務教育就学援助制度等母子家庭を助成する補助金とか支援制度は多くなってきています。
こうした給付金、補助金等は三重県いなべ市も含め都道府県や市町村によって異なっていますので窓口で問い合わせすることが近道です。
関連地域 伊勢市,三重郡川越町,松阪市