河内郡上河内町でも、児童扶養手当は児童の数と所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方を助ける補助金であるので、所得が増えるともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると支給額は0円です。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
河内郡上河内町の母子手当は、親の離婚や死亡等が原因で父または母と生計が異なる子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の生活をささえる施策で、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のケースは母子手当ては支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には河内郡上河内町でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などというような親族の中で、あなたの稼ぎで生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」の多い方も対象になることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除金額を引いた金額ですので、
実際の「収入」と比較して低い額となるためです。
養育費をもらっている人は、年の養育費について8割が「所得」に加算されますため注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合は前日となる自治体が多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは、河内郡上河内町の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情でサポートが必要な河内郡上河内町の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度があります。
支援の対象は、就学に関するものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
河内郡上河内町でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことです。所得が低いなど課税されない条件に当てはまることが必要です。非課税世帯ならば国民健康保険や介護保険やNHK受信料等が減免されたり支払い不要になるなどといった支援が厚くなります。
以下のケースでは河内郡上河内町の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額が135万円を下回る場合
また、前年の所得金額が一定の金額以下の人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税です。例を挙げると単身者であるならば前の年の合計所得金額が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産でも支給されます。
出産手当金というのは、河内郡上河内町で主に就業者である母親が出産する場合にもらえる手当てになります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している人のうち、出産日前の42日から出産翌日後の56日までの間に産休した方が対象です。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇などによって給与が発生している場合は出産手当金をもらうことができない場合があるので注意が必要です。双子以上の多胎であれば出産前98日までの間が対象となります。
第一に、月当たりの給与を30日にて割ることにより1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数というのは、出産日の前42日から出産日翌日の後56日までの期間に産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている時については対象外になります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
金額は自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
栃木県河内郡上河内町では別離する夫婦の増加につれて、母子家庭も多くなっています。不況が継続し、不安定な収入のシングルマザーが大勢います。
栃木県河内郡上河内町も含め自治体によってシングルマザーに対して色々な優遇制度とか補助金が作られています。例えば、児童手当は、母子家庭であれば大部分の場合で受け取ることができます。加えて、かつては、母子家庭限定にもらうことができた児童扶養手当てが父子家庭ももらう資格があることになりました。
母子家庭に医療費助成金を交付している自治体も多いです。小学生や中学生を対象に給食費とか修学旅行費等を支援する就学援助制度等母子家庭を支援する給付金、補助金は多いです。
こうした補助金や助成金等は栃木県河内郡上河内町も含めて各地方自治体により違ってきますので窓口で聞いてみることが一番です。
関連地域 さくら市,大田原市,芳賀郡益子町