さくら市でも、児童扶養手当は児童の数と所得によってもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りない方をサポートする制度なので、所得が増えるともらえる金額は減少し、所得制限を超えるともらえる金額は0円です。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
さくら市の児童扶養手当は、両親の離婚や死亡等のために父または母と別れて暮らしている子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしを応援する給付金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下の場合には手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当はさくら市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等というような親族の中で、あなたの収入で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が多い方も給付されることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等各控除金額を差し引いた金額になりますので、
手元の「収入」よりも低い金額になるためです。
養育費を受け取っているケースでは、年間の養育費について8割が「所得」に加わるので注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときは前日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きはさくら市の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で支援が必要なさくら市の世帯の小・中学生を支える就学援助制度という制度もあります。
サポートの対象は教育に関するもの限定ですが、修学旅行費、給食費、学用品などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
さくら市でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことを言います。所得が基準を下回るなど、非課税となる条件を満たす必要があります。非課税世帯ならば健康保険料とか介護保険料とかNHKの受信料などについて減免されたり免除されるなどといった生活支援を受けられます。
以下の場合はさくら市の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
加えて、前年の合計所得が基準所得を下回る方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税となります。例を挙げると単身者であれば前年の合計所得が45万円以下である場合所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産でも給付されます。
出産手当金は、さくら市で主に仕事をしている母親が妊娠している時に支払われる手当になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入中であり、出産日以前42日より出産日翌日後の56日までの間に休みを取得した人が対象となります。
会社を休んでいたとしても有給休暇の使用などで給与が出ているならば、出産手当金が支給されないこともあるので注意してください。双子以上の多胎では出産日の前98日までが対象となります。
第一に、月当たりの給与を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数は、出産日前の42日から出産日翌日後の56日までの期間に会社に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時については対象外です。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
内容はそれぞれの自治体によって様々ですが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
栃木県さくら市では離縁する夫婦が多くなるとともに、母子家庭も増加傾向にあります。不況が続いていて、収入が足りないシングルマザーが多くなっています。
栃木県さくら市も含めて都道府県や市町村により母子家庭を対象にしたいろいろな支援制度とか給付金等が設定されています。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭については大部分の場合、受けられます。そして、以前は母子家庭だけが対象だった児童手当てが平成22年8月1日からシングルファザーも受け取れる事になりました。
シングルマザーに対して医療費助成金を交付している地方自治体も増えてきています。学童に向けて給食費や学用品費等を支援する就学援助制度など母子家庭を給付する支援制度とか補助金は多くなっています。
こうした給付金や補助金は栃木県さくら市も含め都道府県や市町村により変わってきますので窓口で問い合わせすることが重要です。
関連地域 下都賀郡藤岡町,芳賀郡茂木町,大田原市