羽咋郡志賀町でも、母子手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りていない方へ援助する給付金であるので、所得が多いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限になるともらえる金額はゼロとなります。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
羽咋郡志賀町の母子手当は父母の離婚や死別等で父や母と同居していない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の生活を支える制度になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のようなケースには母子手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には羽咋郡志賀町でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親などというような親族のうち、あなたの給料で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」が多い方であっても対象となる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除の金額を引いた金額なので、
実際の「収入」よりも低い額となるからです。
養育費をもらっている方は、年間の養育費について8割が「所得」に加算されますので注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときはその前日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当ての手続きは羽咋郡志賀町の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で支援が必要な羽咋郡志賀町の小・中学生を支える就学援助制度というものがあります。
支援の対象は、就学関連のものに限られますが、修学旅行費、医療費、給食費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
羽咋郡志賀町でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことです。収入が基準以下であるなどのように課税されない条件を満たす必要があります。非課税世帯になると国民健康保険料、介護保険料、NHK受信料などが軽減されたり不要になるといった生活支援があります。
下記のケースでは羽咋郡志賀町の住民税について所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得が135万円を下回る場合
また、前年の所得金額が一定の所得以下の人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方であるならば前年の所得の合計が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産であっても給付されます。
出産手当金というのは、羽咋郡志賀町でおもに就業者である女性が妊娠している際に給付される手当てになります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中であって出産前42日から出産日翌日以後56日までのあいだに産休をとった人が対象となります。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇などによって給与が発生しているときは出産手当金が支給されない場合があるので気をつけてください。双子以上の多胎のケースでは出産前の98日までの間が対象となります。
第一に、一か月の給料を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数は、出産前42日から出産日翌日以後56日までの期間に休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合については対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度が設けられています。
支援内容は個々の自治体により異なりますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
石川県羽咋郡志賀町でも別離する夫婦が増えるにつれて、母子家庭の数も多くなっています。不景気が長引き、生活費が不足するシングルマザーが大勢います。
石川県羽咋郡志賀町も含めて各自治体によって母子家庭には様々な助成金、補助金が作られています。たとえば、児童手当は、シングルマザーについては大方の場合、受け取ることができます。加えて、これまで母子家庭に限って受け取れていた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受け取れる事になりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を提供している自治体もあります。子供を対象に給食費、修学旅行費などを補助する就学援助制度などシングルマザーを給付する助成金とか補助金は多くなっています。
こうした補助金、支援制度などは石川県羽咋郡志賀町のような各自治体によって相違しますので確認することが近道です。
関連地域 羽咋市,七尾市,鹿島郡中能登町