中野区でも、児童扶養手当は児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が少ない方へサポートする給付金ですから、所得が多くなるともらえる金額は減少していき、所得制限を超過すると支給額は0円となります。
所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
中野区の母子手当ては親の離婚や死亡等により父や母と一緒に暮らしていない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の生活を支える給付金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のような場合には児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は中野区でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等の親族のうち、あなたの稼ぎで暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が多い方であっても対象になる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除額を引いた金額になりますので、
実際の「収入」と比較して低めの金額になるからです。
養育費を受け取っている方は、一年の養育費について8割が「所得」に加えられるため注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときは前日になる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当ての手続きは中野区の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号も準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で支援が必要な中野区の小・中学生を支える就学援助制度といった制度もあります。
補助対象は、教育関連のものになりますが、修学旅行費、給食費、学用品等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
中野区でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことを指します。収入が基準より低いなどといった課税されない条件を満たす必要があります。非課税世帯は国民健康保険料、介護保険、NHK受信料等について減免されたり不要になるといった支援が手厚くなります。
以下の場合は中野区の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額が135万円以下である場合
また、前年の合計所得金額が一定金額を下回る方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税となります。たとえば単身の方なら前の年の所得金額の合計が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産の際も給付されます。
出産手当金は、中野区で主に働いている母親が出産する際に支払われる手当てになります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者のうち、出産日前の42日より出産日翌日後の56日までの期間に産休した方が対象となります。
会社から産休を取っていても有給休暇などで給与をもらったときは出産手当金を受け取ることができない場合があるので注意しましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日前の98日までが対象です。
手始めに、月額の給料を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数は、出産日以前42日から出産日翌日後の56日までの間に休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときについては対象外となります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当がある場合があります。
支援金額はそれぞれの自治体により異なりますが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
東京都中野区でも離婚する夫婦の増加と共に、母子家庭の数も増加しています。不況が長引き、お金が足りない母子家庭が珍しくありません。
東京都中野区も含め自治体によりシングルマザーに対しては色々な給付金や優遇制度等が設定されています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭であれば大方の場合、もらえます。そして、今までは母子家庭だけが受給できた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭ももらう資格があるようになりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を支援している地方自治体も増えてきています。児童や学生を対象に給食費、修学旅行費などをサポートする義務教育就学援助制度など母子家庭を助成する給付金とか補助金は多いです。
これらの助成金とか補助金などは東京都中野区のような都道府県や市町村により異なっていますので窓口で照会することが早道です。
関連地域 東久留米市,杉並区,板橋区