板橋区でも、児童扶養手当は児童の数と所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りない方をサポートする補助金ですから、所得が高くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限になると金額はゼロです。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
板橋区の母子手当ては父母の離婚や死亡などで父や母と生計が異なる子供の家庭、ひとり親家庭の家計をささえる支援金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
例外として、以下の場合には手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には板橋区でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等の親族のうち、あなたの稼ぎで生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」の多い方であってももらえる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除など各控除額を差し引いた金額なので、
手元の「収入」と比べて低い金額になるためです。
養育費を受け取っている人は、年間の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合はその前日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは、板橋区の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で困っている板橋区の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といったものがあります。
支援の対象は、教育についてのものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
板橋区でも非課税世帯とは住民税が非課税である世帯のことを指します。収入が基準を下回るなどのように非課税となる条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯になると国民健康保険や介護保険とかNHKの受信料などについて軽減されたり不要になるというような生活支援を受けられます。
下記のケースでは板橋区の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額が135万円を下回る場合
また、前年の合計所得が基準の額以下の人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税となります。例を挙げると単身者ならば前の年の合計所得が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産でも支給されます。
出産手当金というのは、板橋区で主に仕事をしている女性が妊娠している時に受給できる給付金になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方のうち出産日以前42日より出産日翌日の後56日までの間に会社を休んだ方が対象となります。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇などによって給与が発生しているならば、出産手当金をもらうことができない場合もあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎のケースでは出産前の98日までのあいだが対象となります。
最初に、月の給与を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産前42日より出産日翌日以後56日までの期間に会社を休んだ日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けているときは対象外となります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援がある場合があります。
金額は個々の自治体によって異なりますが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
東京都板橋区でも離婚する家庭数の増加につれて、シングルマザーの数も増えています。不景気が継続し、不安定な収入の母子家庭が珍しくありません。
東京都板橋区も含めて各地方自治体により母子家庭に対してはいろいろな給付金とか助成金など提供されています。例としては、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭であれば大方の場合で受け取れます。加えて、以前はシングルマザーだけが対象だった児童扶養手当てが父子家庭も受けられる事になりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を提供している都道府県や市町村も多くなっています。児童や学生に対して給食費や学用品費などを補助する義務教育就学援助制度等シングルマザーを支援する給付金とか補助金は多いです。
こうした補助金とか支援制度などは東京都板橋区のような地方自治体ごとに相違しますので窓口などで照会することが必要です。
関連地域 千代田区,豊島区,新宿区