千代田区でも、児童扶養手当は児童の数や所得によってもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りない方をサポートする給付金ですから、所得が多いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えるともらえる金額はゼロとなります。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
千代田区の母子手当は父母の離婚や死別などのために父または母と別れて暮らしている子どもの家庭、つまりひとり親家庭の家計をささえる施策で、以下の条件を満たす児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下のケースには手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は千代田区でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等というような親族において、あなたの収入で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が上の人も対象になることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除金額を引いた金額になってくるので、
手元の「収入」よりも低めの額になるからです。
養育費を受け取っている方は、年の養育費の8割が「所得」に足されるので注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時はその前日となる自治体が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日を要するケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは千代田区の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で困っている千代田区の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といったものがあります。
補助の対象は、学業についてのものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
千代田区でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことです。収入が低いなど課税されない条件に当てはまる必要があります。非課税世帯になると国民健康保険料や介護保険料やNHKの受信料などが減免されたり支払い不要になるなどの支援が手厚くなります。
以下の場合は千代田区の住民税の所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得の合計が135万円以下である場合
さらに、前年の所得の合計が基準の額以下の人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税です。例を挙げると単身の方なら前の年の合計所得が45万円を下回れば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産の場合も給付されます。
出産手当金というのは、千代田区で主に働いている女性が妊娠している時に受給できる手当です。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入者で、出産日前の42日より出産日翌日後の56日までの間に会社を休んだ方が対象となります。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇などらより給与がもらえている場合は、出産手当金をもらえない場合もあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎のケースでは出産前98日までのあいだが対象となります。
手始めに、月当たりの給料を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数というのは、出産日以前42日から出産日翌日後の56日までの期間に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けているときについては対象外となります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当があるところもあります。
支援内容は自治体により違いますが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
東京都千代田区では別れる夫婦の数が増えるにつれて、母子家庭の数も増加しています。不況が継続し、生活費が不足する母子家庭が少なくありません。
東京都千代田区も含めて都道府県や市町村ごとにシングルマザーに対しては色々な支援制度とか給付金など決められています。たとえば、児童手当は、母子家庭については大抵の場合、もらう資格があります。さらに、かつては、母子家庭だけが受けられた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受け取ることができることになりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を支援している自治体も多くなっています。子供を対象に給食費とか学用品費等を手助けする義務教育就学援助制度など母子家庭を補助する支援制度や補助金は多岐に渡っています。
これらの給付金、支援制度等は東京都千代田区も含め自治体によって違っていますので窓口などで問い合わせすることが早道です。
関連地域 北区,墨田区,国分寺市