東京都でも、母子手当ては児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りていない方へサポートする制度のため、所得が高いともらえる金額は少なくなり、所得制限になると支給額はゼロとなります。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
東京都の児童扶養手当は、両親の離婚や死亡などが原因で父や母と生活していない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の生活をささえる給付金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のケースは母子手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には東京都でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等の親族の中で、あなたの給料で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が上の方でももらえることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除など各控除額を差し引いた金額なので、
手元の「収入」よりも低めの額になるからです。
養育費をもらっている方は、年間の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合はその前日になる場合が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは、東京都の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で困っている東京都の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といったものがあります。
補助対象は就学に関するものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
東京都でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことを指します。収入が基準以下であるなどのように課税されない条件をクリアすることが必要です。非課税世帯では、国民健康保険とか介護保険やNHKの受信料などが軽減されたり不要になるなどといったサポートが手厚くなります。
以下のケースでは東京都の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得が135万円以下である場合
また、前の年の所得金額が基準金額以下の方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方ならば前の年の所得金額の合計が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産でも支払われます。
出産手当金は、東京都でおもに仕事をしている女性が妊娠した時に受給できる手当てです。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方で出産前の42日から出産日翌日の後56日までの期間に会社を休んだ人が対象です。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇で給与がもらえているならば出産手当金をもらえない場合があるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎では出産前の98日までのあいだが対象です。
第一に、月額の給与を30日で割ることにより1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数というのは、出産前42日から出産翌日後の56日までの期間に産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合は対象になりません。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
支援金額はそれぞれの自治体によって違いますが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
東京都でも別れる夫婦が増えるにつれて、母子家庭も増えています。不況が長引き、お金が足りない母子家庭が珍しくありません。
東京都も含めて自治体によってシングルマザーを対象にしたさまざまな補助金とか助成金等が設置されています。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、シングルマザーは大方の場合でもらう資格があります。そして、かつては、母子家庭に限ってもらうことができた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭ももらう資格がある事になりました。
シングルマザーに対して医療費の助成金を支援している自治体も多いです。小中学生に向けて給食費、学用品費などをサポートする就学援助制度など母子家庭を給付する補助金、給付金は多いです。
助成金とか給付金等は東京都のような自治体によって別々ですので窓口で聞いてみることが一番です。
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