墨田区でも、母子手当は児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が不足している方へ支える給付金ですから、所得が高くなるともらえる金額は減少していき、所得制限を超過すると支給額はゼロです。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
墨田区の児童扶養手当は親の離婚や死別等によって父または母と同居していない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしを支える制度で、以下の条件に当たる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のケースには手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は墨田区でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等というような親族のうち、あなたの稼ぎで生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」が上の方であっても給付されることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除の金額を除いた金額になるので、
手元の「収入」より低めの金額になるためです。
養育費を受け取っているケースでは、年間の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときは前の日になる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日後になることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは、墨田区の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で援助が必要な墨田区の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度というものがあります。
支援の対象は、学業に関するものに限られますが、修学旅行費、医療費、給食費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
墨田区でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことです。収入が基準より少ないなど非課税の条件をクリアすることが必要です。非課税世帯では、健康保険とか介護保険、NHK受信料等が軽減されたり不要になるというような生活支援が厚くなります。
以下の場合は墨田区の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
さらに、前年の所得金額が基準所得を下回る人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税です。例えば単身者であるならば前の年の合計所得が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産でも支給されます。
出産手当金というのは、墨田区で主に働いている母親が妊娠しているときに給付される給付金になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者のうち、出産日の前42日より出産翌日後の56日までのあいだに会社を産休した人が対象です。
会社から産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与があるならば出産手当金が支給されないことがあるので注意してください。双子以上の多胎のケースでは出産前の98日までのあいだが対象です。
手始めに、一か月の給料を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数というのは、出産日の前42日より出産翌日後の56日までのあいだに会社を産休した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けているときについては対象外です。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度が設けられています。
支援内容はそれぞれの自治体によって違いますが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
東京都墨田区でも離婚する家庭が増えるに伴い、母子家庭の数も多くなっています。不景気が継続し、生活費が足りない母子家庭が多くなっています。
東京都墨田区も含め自治体によって母子家庭に向けて色々な補助金や支援制度が提供されています。例としては、児童手当は、所得制限はあるものの、シングルマザーは大半の場合で受けられます。また、以前は母子家庭に限って対象だった児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受給できるようになりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も多いです。児童や学生を対象に学用品費、修学旅行費などを援助する就学援助制度などシングルマザーを手助けする助成金や優遇制度は多くなってきています。
給付金や補助金などは東京都墨田区も含めて地方自治体ごとに異なっていますので窓口などで問い合わせることが大切です。
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