福生市でも、児童扶養手当は児童の数や所得によってもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りない方を援助する補助金であるので、所得が増えていくともらえる金額は減少し、所得制限に達すると金額は0円になります。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
福生市の母子手当は、親の離婚や死別等によって父や母と別れて暮らしている子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計を支える制度になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のケースには母子手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には福生市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親などの親族の中で、あなたの稼ぎで生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」の多い人であっても対象者になる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除など各控除額を差し引いた金額なので、
実際の「収入」と比較して低い額になるからです。
養育費を受け取っている方は、一年の養育費について8割が「所得」に加えられるため注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時はその前の日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは、福生市の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で支援が必要な福生市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といったものがあります。
補助の対象は、学業に関するものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
福生市でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことを言います。収入が基準より低いなど課税されない条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯ならば健康保険料とか介護保険やNHKの受信料などが軽減されたり支払い不要になるなどの生活支援が手厚くなります。
以下の場合は福生市の住民税について所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得の合計が135万円を下回る場合
また、前年の所得の合計が基準所得を下回る人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者であれば前の年の所得金額の合計が45万円以下であれば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産でも支給されます。
出産手当金というのは、福生市で主に仕事をしている女性が出産する時にもらえる給付金です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入者で出産前の42日より出産翌日後56日までの期間に産休した方が対象となります。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇などで給与が発生している場合は、出産手当金を受け取ることができない場合があるので注意が必要です。双子以上の多胎であれば出産日以前98日までが対象です。
第一に、月当たりの給与を30日で割ることにより1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数は、出産日以前42日から出産日翌日の後56日までの間に休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合については対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度が設けられています。
支援金額は個々の自治体によって異なりますが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
東京都福生市でも離婚した夫婦数の増加に伴い、母子家庭も多くなっています。不景気が続き、収入が不安定なシングルマザーが多いです。
東京都福生市も含め地方自治体によってシングルマザーには多くの支援制度とか補助金など設置されています。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭は大半の場合、受給できます。加えて、これまでシングルマザーに限って受けられた児童扶養手当てが平成22年からシングルファザーも受け取ることができるようになりました。
シングルマザーを対象に医療費を助成している地方自治体も増えてきています。児童や学生に向けて学用品費、給食費などをサポートする義務教育就学援助制度など母子家庭を支援する助成金や補助金は増えてきています。
こうした助成金や補助金などは東京都福生市も含め自治体により異なっていますので窓口などで照会することが重要です。
関連地域 西多摩郡檜原村,小金井市,足立区