足立区でも、児童扶養手当は児童の数と所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が不足している方へサポートする給付金ですから、所得が多くなるともらえる金額は減少していき、所得制限を超過すると金額は0円です。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
足立区の児童扶養手当は親の離婚や死別等により父または母と生計が異なる子どもがいる世帯、ひとり親家庭の家計を応援する施策であり、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下の場合には母子手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は足立区でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等というような親族のうち、あなたの収入で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上回る人であってももらえる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除などの各控除の金額を除いた金額なので、
手元の「収入」より低い金額となるからです。
養育費を受け取っているケースでは、年の養育費について8割が「所得」に加算されますので注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときはその前の日になる場合が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当ての手続きは、足立区の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で援助が必要な足立区の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度という制度もあります。
補助対象は、就学についてのものとなりますが、修学旅行費、学用品、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
足立区でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことです。収入が少ないなど課税されない条件を満たす必要があります。非課税世帯になると健康保険料とか介護保険料やNHK受信料などが軽減されたり支払い不要になるというような支援の対象となります。
下記のケースでは足立区の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得が135万円以下である場合
加えて、前の年の所得金額が一定額を下回る方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税です。たとえば単身の方なら前年の合計所得金額が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産の場合も給付されます。
出産手当金は足立区でおもに仕事をしている女性が妊娠した時にもらえる手当です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入中のうち、出産日の前42日より出産翌日後56日までのあいだに会社を休んだ方が対象です。
産休を取ったとしても有給休暇などで給与があるときは、出産手当金を受け取ることができない場合があるので注意が必要です。双子以上の多胎の場合は出産前の98日までが対象となります。
まずは、月当たりの給与を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数は、出産前42日より出産翌日後の56日までの間に産休を取得した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時は対象外です。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当が設けられています。
支援内容はそれぞれの自治体によりさまざまですが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
東京都足立区でも離婚した夫婦の数が増えるに伴い、母子家庭も増えています。不況が継続し、不安定な収入の母子家庭が珍しくありません。
東京都足立区も含めて各地方自治体により母子家庭を対象にしたさまざまな給付金や補助金が決められています。例えば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭の場合はほとんどの場合、受けられます。そして、かつては、シングルマザー限定に受けられた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受給できる事になりました。
母子家庭に医療費を助成している都道府県や市町村も増えています。子供に給食費、修学旅行費などを手助けする就学援助制度など母子家庭を助成する補助金、優遇制度は増えてきています。
支援制度や補助金などは東京都足立区も含め各地方自治体により違ってきますので窓口で問い合わせることが一番です。
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