清瀬市でも、児童扶養手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方へサポートする給付金のため、所得が増えていくともらえる金額は少なくなり、所得制限になると支給額は0円になります。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
清瀬市の児童扶養手当は、父母の離婚や死別などが原因で父または母と同居していない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の家計を応援する制度で、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のケースには母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は清瀬市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などといった親族のうち、あなたの収入で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上回る人であっても対象者になることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等各控除金額を除いた金額になるので、
手元の「収入」より低めの金額となるためです。
養育費を受け取っている人は、一年の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときは前の日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは清瀬市の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で援助が必要な清瀬市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度という制度があります。
援助の対象は、教育に関するものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
清瀬市でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことを指します。収入が基準を下回るなど、課税されない条件を満たす必要があります。非課税世帯ならば国民健康保険料、介護保険料とかNHKの受信料などについて軽減されたり不要になるなどといった支援が手厚くなります。
下記の場合は清瀬市の住民税の所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得金額が135万円以下である場合
また、前の年の所得金額の合計が基準の金額以下の方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税となります。例を挙げると単身者ならば前年の合計所得金額が45万円を下回る場合所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産の場合も給付されます。
出産手当金というのは清瀬市でおもに働いている女性が妊娠している場合に受給できる手当です。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している人で出産日の前42日から出産日翌日以後56日までの間に産休をとった方が対象です。
会社から産休を取得したとしても有給休暇などによって給与が出ている場合は出産手当金が受給できないことがあるので気をつけましょう。双子以上の多胎では出産日以前98日までが対象です。
最初に、一か月の給与を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数は、出産日以前42日から出産日翌日以後56日までのあいだに産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときは対象外です。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
支援金額はそれぞれの自治体により様々ですが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
東京都清瀬市でも別れる夫婦の増加とともに、シングルマザーも増加しています。不景気が継続し、生活費が足りない母子家庭がたくさんいます。
東京都清瀬市も含めて都道府県や市町村によって母子家庭に対してはたくさんの給付金とか支援制度等が決められています。例えば、児童扶養手当は、シングルマザーについてはほとんどの場合でもらえます。また、これまで母子家庭だけが受け取れていた児童手当てがシングルファーザーも受給できる事になりました。
母子家庭に医療費を支援している地方自治体もあります。小学生や中学生を対象に給食費や修学旅行費などをサポートする就学援助制度等シングルマザーを給付する助成金や優遇制度は増えています。
これらの補助金とか優遇制度等は東京都清瀬市のような自治体によって変わってきますので問い合わせすることが重要です。
関連地域 江戸川区,三宅島三宅村,あきる野市