江戸川区でも、児童扶養手当は児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りない方へ援助する補助金なので、所得が増えるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると支給額はゼロになります。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
江戸川区の児童扶養手当は父母の離婚や死別などによって父または母と一緒に生活していない子供がいる世帯、ひとり親家庭の暮らしをささえる施策であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のケースには母子手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は江戸川区でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等の親族のうち、あなたの稼ぎで生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上の方でも対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除の金額を除いた金額になってくるので、
実際の「収入」よりも低い額となるからです。
養育費を受け取っている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に加算されますため注意しましょう。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合はその前の日となる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日を要するケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当の手続きは江戸川区の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で困っている江戸川区の小・中学生を支援する就学援助制度というものもあります。
補助対象は学業関連のもの限定ですが、修学旅行費、給食費、学用品等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
江戸川区でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことを指します。収入が基準より少ないなど非課税の条件に当てはまる必要があります。非課税世帯ならば健康保険、介護保険、NHK受信料などについて減免されたり不要になるといったサポートの対象になります。
以下のケースでは江戸川区の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得が135万円以下である場合
加えて、前の年の所得金額が基準の額以下の方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税となります。たとえば単身者であるならば前の年の所得金額が45万円を下回る場合所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産であっても支払われます。
出産手当金というのは、江戸川区で主に働いている女性が妊娠した際に支払われる手当てです。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している人のうち、出産日以前42日より出産日翌日後の56日までの間に産休をとった方が対象です。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇などらより給与が発生しているならば出産手当金を受け取れないこともあるので気をつけましょう。双子以上の多胎であれば出産前の98日までの期間が対象となります。
最初に、月額の給与を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産日の前42日より出産翌日後56日までの間に産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時については対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援が設けられています。
金額はそれぞれの自治体により違いますが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
東京都江戸川区では離婚の数が増えるにつれて、母子家庭の数も増加傾向にあります。不況が長引き、お金が不足している母子家庭が大勢います。
東京都江戸川区も含め各地方自治体によりシングルマザーにはさまざまな補助金、助成金など作られています。例としては、児童手当は、母子家庭は大抵の場合、受給できます。さらに、従来は母子家庭限定に対象だった児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭ももらう資格があることになりました。
母子家庭に医療費を助成している都道府県や市町村も多いようです。児童や学生を対象に修学旅行費や給食費などを助成する就学援助制度など母子家庭を手助けする給付金、支援制度は増えてきています。
優遇制度、補助金は東京都江戸川区も含め都道府県や市町村ごとに異なりますので聞いてみることが必要です。
関連地域 港区,稲城市,世田谷区