あきる野市でも、母子手当は児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方を援助する給付金なので、所得が増えていくともらえる金額は減っていき、所得制限を超えるともらえる金額はゼロです。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
あきる野市の母子手当ては、父母の離婚や死別などで父または母と同居していない子供の家庭、つまりひとり親家庭の暮らしを支援する制度になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のようなケースは児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当にはあきる野市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等の親族において、あなたの稼ぎで暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が多い人であっても対象になる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除等の各控除金額を除いた金額ですので、
手元の「収入」と比較して低い金額になるからです。
養育費をもらっている人は、年間の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時は前の日となる場合が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きはあきる野市の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で支援が必要なあきる野市の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といった制度もあります。
サポートの対象は、教育についてのものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
あきる野市でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことを言います。収入が基準を下回るなどのように非課税の条件を満たす必要があります。非課税世帯ならば国民健康保険料とか介護保険とかNHK受信料等が軽減されたり免除されるというような生活支援を受けられます。
以下のケースではあきる野市の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得金額が135万円以下である場合
加えて、前年の合計所得が一定所得を下回る方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税となります。例えば単身の方であれば前年の所得金額の合計が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産の際も給付されます。
出産手当金というのは、あきる野市で主に働いている女性が出産する場合にもらえる手当です。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入者であって出産前の42日から出産日翌日以後56日までのあいだに産休をとった人が対象です。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇で給与が出ている場合は、出産手当金を受け取れない場合もあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎のケースでは出産日の前98日までの期間が対象です。
最初に、一か月の給料を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数は、出産日前の42日より出産日翌日以後56日までの間に会社を産休した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けているときは対象外となります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
支援金額はそれぞれの自治体により異なりますが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
東京都あきる野市でも離縁する夫婦が増えるに伴い、母子家庭も増加しています。不況が続いていて、収入が足りない母子家庭が大勢います。
東京都あきる野市も含めて都道府県や市町村ごとに母子家庭にはたくさんの支援制度、補助金等が決められています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭については大半の場合、受給資格をもらえます。加えて、従来は母子家庭限定に受給できた児童手当てが平成22年からシングルファザーももらえることになりました。
シングルマザーに対して医療費を助成している地方自治体も多いようです。学童に学用品費や給食費等をサポートする就学援助制度等母子家庭を補助する補助金とか支援制度は多くなってきています。
これらの補助金、給付金などは東京都あきる野市も含め各地方自治体により違っていますので窓口で確認することが大切です。
関連地域 三鷹市,北区,大島町