北松浦郡小値賀町でも、母子手当は児童の人数や所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りない方へ助ける給付金であるので、所得が高いともらえる金額は減少していき、所得制限を超えると支給額は0円となります。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
北松浦郡小値賀町の児童扶養手当は父母の離婚や死亡等で父または母と生計を同じくしていない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしをささえる施策であり、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下の場合には手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には北松浦郡小値賀町でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などというような親族の中で、あなたの稼ぎで養っている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上の人も受給できることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除などの各控除金額を引いた金額なので、
実際の「収入」と比べて低めの額になるためです。
養育費をもらっている場合は、年間の養育費について8割が「所得」に加算されますため注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時はその前の日となる場合が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当ての手続きは、北松浦郡小値賀町の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で援助が必要な北松浦郡小値賀町の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものもあります。
補助の対象は、教育関連のものとなりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
北松浦郡小値賀町でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことです。収入が基準より少ないなど、非課税となる条件をクリアする必要があります。非課税世帯であるならば国民健康保険や介護保険やNHK受信料等が減免されたり免除されるというような生活支援の対象になります。
下記のケースでは北松浦郡小値賀町の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前の年の所得金額が基準額を下回る人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税です。たとえば単身者であれば前の年の所得金額が45万円を下回る場合所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産の場合も支払われます。
出産手当金は、北松浦郡小値賀町でおもに仕事をしている母親が妊娠している際に受給できる給付金です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中のうち、出産前42日より出産日翌日以後56日までのあいだに産休した人が対象となります。
産休を取っていても有給休暇などらより給与があるときは、出産手当金をもらえない場合もあるので注意してください。双子以上の多胎の場合は出産前の98日までのあいだが対象となります。
最初に、月当たりの給料を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数は、出産前の42日より出産日翌日以後56日までのあいだに会社に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合については対象外です。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当が設けられています。
金額は自治体により違いますが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
長崎県北松浦郡小値賀町でも離婚の増加につれて、母子家庭も増加しています。不況が長引き、収入が不安定なシングルマザーがたくさんいます。
長崎県北松浦郡小値賀町も含めて都道府県や市町村ごとに母子家庭を対象にしたたくさんの助成金とか支援制度等があります。たとえば、児童扶養手当は、母子家庭であれば大部分の場合でもらえます。加えて、これまで母子家庭のみが給付されていた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受け取れる事になりました。
シングルマザーに医療費を支援している都道府県や市町村も増えています。小学生や中学生に給食費、学用品費などを助成する義務教育就学援助制度など母子家庭を給付する補助金、給付金は多いです。
補助金とか給付金は長崎県北松浦郡小値賀町も含めて地方自治体によって別々ですので問い合わせすることが近道です。
関連地域 東彼杵郡川棚町,東彼杵郡東彼杵町,五島市