東彼杵郡東彼杵町でも、母子手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りていない方へ助ける給付金であるので、所得が多くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると金額はゼロです。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
東彼杵郡東彼杵町の母子手当は、父母の離婚や死別等で父または母と生活していない子供がいる世帯、ひとり親家庭の暮らしを応援する支援金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のケースには母子手当ては支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は東彼杵郡東彼杵町でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親などといった親族の中で、あなたの稼ぎで暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が多い人も給付されることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除の金額を除いた金額ですので、
手元の「収入」よりも低い金額となるためです。
養育費を受け取っているケースでは、一年の養育費の8割が「所得」に足されるので注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合はその前の日となるケースが多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日後になる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは東彼杵郡東彼杵町の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で困っている東彼杵郡東彼杵町の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度があります。
サポートの対象は学業についてのものとなりますが、修学旅行費、給食費、学用品などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
東彼杵郡東彼杵町でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことです。収入が少ないなど、非課税の条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯は健康保険や介護保険、NHKの受信料などが軽減されたり支払い不要になるなどといったサポートが厚くなります。
下記の場合は東彼杵郡東彼杵町の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前年の所得の合計が基準の額以下の方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税となります。例を挙げると単身者ならば前年の所得の合計が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産の場合も支給されます。
出産手当金は東彼杵郡東彼杵町でおもに仕事をしている女性が妊娠しているときに支払われる手当てです。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している方で、出産日の前42日より出産日翌日以後56日までの間に休みを取った方が対象となります。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与があるならば、出産手当金が受給できないこともあるので注意しましょう。双子以上の多胎であれば出産日の前98日までのあいだが対象です。
第一に、一か月の給料を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産前42日より出産翌日後56日までの間に産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合は対象外となります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
金額は自治体によりさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
長崎県東彼杵郡東彼杵町でも離婚した夫婦の増加と共に、シングルマザーの数も増加傾向にあります。不景気が長引き、収入が安定しない母子家庭が多くなっています。
長崎県東彼杵郡東彼杵町も含めて各地方自治体によって母子家庭に対して色々な給付金、補助金が用意されています。例えば、児童扶養手当は、シングルマザーの場合は大抵のケースで受け取れます。さらに、従来はシングルマザー限定に給付されていた児童扶養手当てが父子家庭も受け取ることができる事になりました。
母子家庭を対象に医療費助成金を交付している地方自治体も増えてきています。小学生や中学生を対象に給食費、学用品費などを手助けする義務教育就学援助制度などシングルマザーをサポートする支援制度、優遇制度は多くなっています。
これらの支援制度、給付金などは長崎県東彼杵郡東彼杵町のような各自治体によって相違しますので照会することが重要です。
関連地域 五島市,東彼杵郡川棚町,長崎市