五島市でも、児童扶養手当は児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります。
所得が少ない方を支援する補助金であるので、所得が高いともらえる金額は減っていき、所得制限を超過すると給付額は0円となります。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
五島市の母子手当ては両親の離婚や死別等によって父または母と別れて暮らしている子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の生活を支える施策になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のケースには児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には五島市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等というような親族の中で、あなたの稼ぎで暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が多い方であってももらえることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等各控除金額を除いた金額ですので、
手元の「収入」より低めの金額になるからです。
養育費を受け取っている方は、一年の養育費の8割が「所得」に加わるので注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときは前の日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日かかる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは、五島市の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情でサポートが必要な五島市の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度があります。
支援の対象は、学業関連のものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
五島市でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことです。収入が基準より少ないなど非課税の条件を満たすことが必要になります。非課税世帯は健康保険、介護保険、NHK受信料等について軽減されたり免除されるなどといったサポートが厚くなります。
以下の場合は五島市の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
さらに、前年の所得の合計が一定の額以下の方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税となります。たとえば単身者であるならば前年の所得金額の合計が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産であっても支払われます。
出産手当金というのは、五島市で主に就業者である母親が妊娠しているときに適用される手当です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している方であり、出産日前の42日から出産翌日後の56日までの期間に産休を取った方が対象です。
産休を取ったとしても有給休暇などによって給与がある場合は出産手当金が受給できない場合もあるので注意しましょう。双子以上の多胎の場合は出産前の98日までが対象です。
第一に、月額の給与を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数というのは、出産日以前42日から出産翌日後の56日までの期間に産休を取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時については対象になりません。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
支援内容は自治体により様々ですが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
長崎県五島市でも離婚する夫婦が増えるにつれて、母子家庭の数も増加しています。不況が長引き、生活費が足りないシングルマザーが多いです。
長崎県五島市のような都道府県や市町村ごとに母子家庭に対しては様々な給付金とか助成金など作られています。例としては、児童手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭は大部分の場合でもらう資格があります。そして、以前は母子家庭のみが対象だった児童扶養手当てが父子家庭も受給資格をもらえることになりました。
母子家庭に対して医療費を助成している自治体も増えています。子供に向けて学用品費とか給食費等を助成する義務教育就学援助制度など母子家庭をサポートする助成金や補助金は多くなっています。
補助金、支援制度は長崎県五島市も含め都道府県や市町村によって変わってきますので窓口などで問い合わせることが近道です。
関連地域 南松浦郡新上五島町,西海市,北松浦郡佐々町