鯖江市でも、児童扶養手当は児童の人数と所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方へ支援する給付金ですから、所得が高くなるともらえる金額は減っていき、所得制限に達すると給付額はゼロです。
所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
鯖江市の母子手当は親の離婚や死亡等により父や母と生計を同じくしていない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしをサポートする支援金であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のケースは母子手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は鯖江市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等の親族において、あなたの給料で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が上回る方であっても対象者になることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除の金額を除いた金額ですので、
手元の「収入」と比べて低い額となるためです。
養育費をもらっているケースでは、年の養育費について8割が「所得」に加算されますので注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときは前の日になる場合が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは、鯖江市の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号について準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情でサポートが必要な鯖江市の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものがあります。
補助の対象は、教育についてのものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
鯖江市でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことを指します。所得が低いなどといった非課税の条件に足りることが必要になります。非課税世帯ならば健康保険や介護保険とかNHKの受信料等について減免されたり支払い不要になるといったサポートがあります。
以下のケースでは鯖江市の住民税について所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得が135万円を下回る場合
加えて、前年の所得の合計が基準の所得以下の人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税となります。例を挙げると単身者なら前の年の合計所得金額が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産の場合も給付されます。
出産手当金というのは、鯖江市でおもに仕事をしている母親が妊娠した場合に給付される手当てです。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人であって、出産日前の42日より出産翌日後56日までの間に休みを取得した人が対象となります。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇の使用などで給与がある場合は出産手当金をもらえない場合があるので気をつけてください。双子以上の多胎であれば出産日の前98日までの間が対象です。
手始めに、月の給料を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数は、出産前の42日より出産日翌日の後56日までのあいだに会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時は対象外になります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度が設けられています。
支援金額は自治体によって違いますが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
福井県鯖江市では離婚した夫婦が増えるに伴い、母子家庭も増加傾向にあります。不況が長引き、収入が安定しないシングルマザーが大勢います。
福井県鯖江市も含め自治体により母子家庭に対してさまざまな補助金とか助成金が設定されています。たとえば、児童手当は、母子家庭はほとんどの場合、受給資格をもらえます。さらに、以前は母子家庭限定に対象だった児童扶養手当てがシングルファザーも受給できるようになりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を支援している自治体も増えてきています。子供に向けて学用品費、修学旅行費等を助成する就学援助制度など母子家庭を助成する支援制度、優遇制度は多岐に渡っています。
こうした支援制度、助成金は福井県鯖江市も含めて自治体ごとに違っていますので窓口などで聞いてみることが大切です。
関連地域 大野市,大飯郡高浜町,越前市