越前市でも、母子手当は児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方へサポートする補助金であるので、所得が増えていくともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超過すると金額は0円となります。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
越前市の母子手当は親の離婚や死亡等のために父や母と一緒に生活していない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしを支える施策であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のような場合には児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は越前市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などといった親族のうち、あなたの収入で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が上回っている方でも対象となることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除など各控除の金額を引いた金額になってくるので、
実際の「収入」と比較して低めの金額となるためです。
養育費を受け取っている方は、一年の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時は前日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日かかる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは越前市の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情でサポートが必要な越前市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度という制度があります。
サポートの対象は教育についてのもの限定ですが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
越前市でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを言います。収入が基準以下であるなどといった非課税の条件を満たすことが必要になります。非課税世帯になると健康保険料、介護保険料とかNHKの受信料などが減免されたり支払い不要になるなどの生活支援が厚くなります。
以下のケースでは越前市の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得金額が135万円以下である場合
さらに、前の年の合計所得が一定の額を下回る人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方であれば前の年の合計所得が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産でも支給されます。
出産手当金というのは、越前市で主に働いている女性が出産する際に適用される手当てです。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している人で出産日以前42日から出産翌日後56日までの期間に休みを取った方が対象となります。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇などで給与がもらえているならば出産手当金が受給できないことがあるので気をつけてください。双子以上の多胎では出産日の前98日までの期間が対象です。
まずは、月の給料を30日で割って1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数は、出産前の42日より出産日翌日後の56日までのあいだに産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時は対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援がある場合があります。
金額はそれぞれの自治体により異なりますが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
福井県越前市では離婚する家庭が増えると共に、母子家庭の数も増えています。不景気が継続し、不安定な収入のシングルマザーがたくさんいます。
福井県越前市のような各自治体によって母子家庭に対してはいろいろな補助金、助成金等が設置されています。例としては、児童手当は、母子家庭の場合は大概の場合、もらえます。加えて、かつては、母子家庭のみがもらうことができた児童手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーも受給資格をもらえることになりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を支援している自治体も増えています。児童や学生に対して修学旅行費や学用品費等を助成する義務教育就学援助制度等母子家庭を支援する助成金、補助金は多岐に渡っています。
支援制度とか優遇制度などは福井県越前市も含めて地方自治体ごとにまちまちですので聞いてみることが重要です。
関連地域 鯖江市,福井市,坂井市