福井県でも、児童扶養手当は児童の数と所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が十分でない方へ支える補助金ですから、所得が多くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限になるともらえる金額はゼロになります。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
福井県の母子手当は、父母の離婚や死亡等が原因で父や母と生計を同じくしていない子供の家庭、ひとり親家庭の家計を支援する制度で、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のようなケースには児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は福井県でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等というような親族の中で、あなたの稼ぎで生活する人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が上回る人も給付される可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除など各控除額を除いた金額になってくるので、
実際の「収入」と比べて低めの額となるからです。
養育費を受け取っている方は、一年の養育費の8割が「所得」に加えられるので注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前日となるケースが多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きは、福井県の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で支援が必要な福井県の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度というものがあります。
援助の対象は教育についてのもの限定ですが、修学旅行費、学用品、給食費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
福井県でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことです。所得が基準を下回るなど、非課税の条件を満たす必要があります。非課税世帯ならば国民健康保険や介護保険料、NHK受信料などについて減免されたり免除されるというようなサポートが厚くなります。
以下の場合は福井県の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額の合計が135万円以下である場合
加えて、前年の所得金額の合計が一定の金額を下回る方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税となります。例えば単身の方なら前年の所得金額の合計が45万円を下回れば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産でも支給されます。
出産手当金は福井県で主に就業者である女性が出産する時に適用される手当です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方であり出産日以前42日から出産日翌日後の56日までの間に産休を取得した方が対象となります。
会社を休んでいたとしても有給休暇で給与が発生しているときは出産手当金が支給されない場合もあるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産日以前98日までが対象です。
まずは、月当たりの給与を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数は、出産日以前42日から出産翌日後の56日までの期間に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときは対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援がある場合があります。
支援内容はそれぞれの自治体により違いますが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
福井県でも離婚した夫婦が増えるに伴って、母子家庭も増加傾向にあります。不況が続き、不安定な収入の母子家庭が珍しくありません。
福井県のような都道府県や市町村によって母子家庭にはたくさんの補助金、助成金等が決められています。例としては、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭の場合は大部分の場合で受けられます。そして、従来は母子家庭限定に受給できた児童手当てが平成22年から父子家庭も受給できる事になりました。
母子家庭に医療費助成金を交付している地方自治体も増えてきています。児童や学生に修学旅行費、学用品費等を手助けする就学援助制度など母子家庭をサポートする助成金とか優遇制度は多くなっています。
優遇制度、補助金等は福井県も含め各自治体によって別々ですので問い合わせることが近道です。
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