登米市でも、児童扶養手当は児童の人数や所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が不足している方へ援助する制度であるので、所得が多くなるともらえる金額は減少し、所得制限に達すると支給額はゼロになります。
所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
登米市の母子手当ては、両親の離婚や死亡などのために父や母と一緒に生活していない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしをサポートする施策になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下の場合には母子手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には登米市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などというような親族の中で、あなたの稼ぎで生活する人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が上回っている人も対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除の金額を差し引いた金額になりますので、
実際の「収入」より低い額となるからです。
養育費を受け取っているケースでは、一年の養育費について8割が「所得」に加わるため注意しましょう。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合はその前の日になるケースが多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日を要する場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きは登米市の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で困っている登米市の小・中学生を援助する就学援助制度というものもあります。
サポートの対象は就学関連のものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
登米市でも非課税世帯とは住民税が非課税である世帯のことです。所得が基準より低いなどといった非課税の条件を満たすことが必要です。非課税世帯ならば国民健康保険や介護保険料とかNHK受信料などについて軽減されたり支払い不要になるというようなサポートの対象になります。
以下の場合は登米市の住民税の所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得の合計が135万円以下である場合
また、前年の所得金額が基準所得以下の人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身者であるならば前の年の合計所得金額が45万円を下回る場合所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産の際も支給されます。
出産手当金は、登米市でおもに仕事をしている母親が妊娠している場合に受給できる手当てになります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入中であって、出産前42日から出産翌日後の56日までのあいだに産休した方が対象です。
会社から産休を取ったとしても有給休暇で給与をもらったときは、出産手当金を受け取ることができないこともあるので注意しましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日以前98日までが対象です。
最初に、月当たりの給与を30日で割ることにより1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数というのは、出産前の42日から出産日翌日以後56日までのあいだに産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときは対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
支援内容は個々の自治体により違いますが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
宮城県登米市でも離婚した夫婦数の増加に伴い、母子家庭の数も増えています。不況が長引き、収入が足りない母子家庭が少なくありません。
宮城県登米市も含め自治体によってシングルマザーに向けてたくさんの給付金、優遇制度など作られています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭については大半のケースで受けられます。さらに、これまでシングルマザーに限って受給できた児童手当てがシングルファザーも受給資格をもらえるようになりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を支援している自治体も増えています。学童を対象に学用品費とか給食費などを給付する就学援助制度などシングルマザーを助成する助成金や給付金は多いです。
これらの給付金や支援制度は宮城県登米市も含めて各地方自治体によって違っていますので聞いてみることが早道です。
関連地域 宮城郡七ヶ浜町,仙台市宮城野区,牡鹿郡女川町