宮城県でも、児童扶養手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りていない方を支える制度であるので、所得が増えるともらえる金額は減少し、所得制限を超過するともらえる金額はゼロになります。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
宮城県の児童扶養手当は父母の離婚や死亡などで父や母と生活していない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の生活を支援する施策であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下のような場合は手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には宮城県でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等のような親族において、あなたの収入で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が多い方も対象になることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等各控除の金額を除いた金額ですので、
手元の「収入」よりも低めの額となるからです。
養育費を受け取っている人は、年間の養育費について8割が「所得」に加わるので注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときはその前日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは、宮城県の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で支援が必要な宮城県の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものがあります。
サポートの対象は、教育についてのものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
宮城県でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことを言います。所得が少ないなど課税されない条件に足りることが必要です。非課税世帯ならば健康保険、介護保険とかNHK受信料等について軽減されたり支払い不要になるといった生活支援を受けられます。
下記の場合は宮城県の住民税の所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前年の所得の合計が一定の額以下の方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税です。例を挙げると単身者なら前年の所得の合計が45万円を下回れば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産の際も給付されます。
出産手当金というのは宮城県でおもに働いている女性が妊娠しているときに適用される給付金になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者で出産日前の42日から出産日翌日の後56日までの期間に休みを取った方が対象となります。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇の使用などで給与が発生しているときは出産手当金が給付されないことがあるので気をつけましょう。双子以上の多胎のケースでは出産前の98日までの間が対象です。
まずは、月額の給料を30日で割って1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数というのは、出産前の42日から出産日翌日の後56日までの期間に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合については対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当が設けられています。
金額は個々の自治体により様々ですが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
宮城県では離婚が多くなるとともに、母子家庭の数も増加傾向にあります。不況が長引き、収入不足の母子家庭が少なくありません。
宮城県のような自治体により母子家庭に対して多くの支援制度、補助金があります。たとえば、児童手当は、所得制限はありますが、シングルマザーであればほとんどのケースで受け取ることができます。そのうえ、以前は母子家庭に限ってもらうことができた児童手当てが父子家庭も受給できることになりました。
シングルマザーに医療費を助成している自治体も増えています。児童や学生に修学旅行費や給食費等を手助けする義務教育就学援助制度などシングルマザーを助成する給付金とか補助金は多いです。
これらの支援制度、給付金等は宮城県のような各地方自治体によって別々ですので窓口などで確認することが近道です。
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