刈谷市でも、児童扶養手当は児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります。
所得が不足している方へサポートする補助金なので、所得が多いともらえる金額は減少し、所得制限を超えると金額はゼロとなります。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
刈谷市の児童扶養手当は、親の離婚や死別などで父や母と生計を同じくしていない子供がいる世帯、ひとり親家庭の生活を支える制度になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のケースには手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には刈谷市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などのような親族において、あなたの給料で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が上回っている人も対象となることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除金額を除いた金額になってくるので、
実際の「収入」と比べて低めの金額になるためです。
養育費をもらっている方は、年の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合はその前日となる自治体が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは刈谷市の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で困っている刈谷市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といったものもあります。
援助の対象は、学業関連のものに限られますが、修学旅行費、医療費、給食費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
刈谷市でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを言います。収入が基準より低いなどのように課税されない条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯になると健康保険料や介護保険料、NHK受信料等について減免されたり不要になるというような生活支援の対象となります。
下記のケースでは刈谷市の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得金額が135万円以下である場合
さらに、前年の合計所得金額が基準金額以下の方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方なら前年の合計所得が45万円を下回る場合所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産でも給付されます。
出産手当金は、刈谷市で主に仕事をしている女性が出産する場合に受給できる手当になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入中であって出産前42日より出産翌日後の56日までのあいだに産休した方が対象です。
また、産休を取っていても有給休暇などで給与が発生している場合は出産手当金が受給できないことがあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎であれば出産前の98日までが対象です。
手始めに、月額の給与を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数は、出産前42日から出産日翌日以後56日までの間に産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けているときは対象外です。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援が設けられています。
支援金額は自治体により様々ですが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
愛知県刈谷市でも離婚する家庭数の増加に伴って、母子家庭も増えています。不況が長引き、お金が不足している母子家庭が少なくありません。
愛知県刈谷市も含め自治体により母子家庭に対してはいろいろな優遇制度、給付金などあります。たとえば、児童扶養手当は、母子家庭についてはたいていの場合で受給できます。そして、これまで母子家庭のみが対象だった児童扶養手当てがシングルファザーももらう資格があることになりました。
母子家庭に向けて医療費助成金を交付している自治体も多くなっています。小中学生に学用品費や修学旅行費等を支援する義務教育就学援助制度等母子家庭を給付する助成金、給付金は増えています。
こうした補助金とか給付金等は愛知県刈谷市のような都道府県や市町村により異なりますので窓口などで問い合わせすることが早道です。
関連地域 愛知郡東郷町,丹羽郡大口町,名古屋市中川区