三養基郡上峰町でも、母子手当は児童の数や所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が少ない方を支える制度のため、所得が高いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えるともらえる金額は0円となります。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
三養基郡上峰町の児童扶養手当は親の離婚や死別等のために父や母と別れて暮らしている子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の家計を援助する支援金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のようなケースは児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は三養基郡上峰町でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等というような親族において、あなたの給料で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が上回る方も受給できることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除などの各控除額を除いた金額ですので、
手元の「収入」と比較して低い額となるからです。
養育費をもらっている方は、一年の養育費の8割が「所得」に加算されますため注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときはその前日となるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当の手続きは三養基郡上峰町の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で困っている三養基郡上峰町の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものもあります。
支援の対象は学業に関するものに限られますが、修学旅行費、学用品、給食費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
三養基郡上峰町でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことです。所得が低いなど非課税となる条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯では、国民健康保険とか介護保険料とかNHK受信料等が軽減されたり不要になるといったサポートが手厚くなります。
以下のケースでは三養基郡上峰町の住民税の所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額が135万円以下である場合
さらに、前の年の所得の合計が基準の所得を下回る人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税となります。例えば単身者であれば前年の所得の合計が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産でも支払われます。
出産手当金は、三養基郡上峰町でおもに働いている女性が出産する時に給付される手当てです。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入中であり、出産日前の42日から出産日翌日の後56日までの間に会社を産休した人が対象となります。
また、産休を取得したとしても有給休暇などらより給与があるときは出産手当金を受け取れない場合があるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎の場合は出産前98日までのあいだが対象となります。
手始めに、月額の給料を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産日の前42日から出産翌日後56日までのあいだに産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときについては対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援が設けられています。
内容は個々の自治体によって様々ですが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
佐賀県三養基郡上峰町でも離婚が多くなるに伴い、母子家庭も多くなっています。不況が継続し、収入が不安定なシングルマザーが珍しくありません。
佐賀県三養基郡上峰町も含め地方自治体ごとに母子家庭を対象にした様々な優遇制度、助成金が設置されています。例えば、児童手当は、母子家庭の場合は大半の場合で受け取れます。また、以前はシングルマザーのみが受け取れていた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受給資格をもらえる事になりました。
母子家庭に向けて医療費を助成している都道府県や市町村も多いようです。小学生や中学生に向けて修学旅行費とか学用品費等を支援する就学援助制度など母子家庭をサポートする助成金や支援制度は多くなってきています。
こうした補助金とか支援制度等は佐賀県三養基郡上峰町も含めて各地方自治体により変わってきますので窓口などで照会することが必要です。
関連地域 神埼市,佐賀郡川副町,佐賀郡久保田町